プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よく分かりません。
適当で結構ですのでおしえてください。

A 回答 (3件)

じゃあ「適当」に。



委任=法律行為を誰か別の人に代わりにやってもらう契約。
代理=代理人の行為の法的効果が本人に帰属するという法制度。

つまり、概念的に次元が全然違う。
ただ、委任は代理権の授与を伴うから(代理権のない人は法律行為を代わりにやれない)実際には委任≒代理権授与と言ってもあながち間違いじゃない。
もっとも、法定代理の場合には委任は関係ない。次元の異なる話なんだから当然。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/12 19:45

代理には、任意代理と法定代理とがあり、委任(だけでなく組合契約や雇用の場合もある)による代理は任意代理で、親が親権に基づいて子の代理をする場合は法定代理です。


委任は売買契約の締結のように権利関係の変動を生じさせる行為(法律行為といいます)に限られますが、代理は法律行為だけでなく、物品の受領のような事実行為も対象となります。
これが一番ややこしいのですが、問屋のように、委任であっても代理権が発生しない場合があります。
ただ、日常生活では、代理を頼む時は委任状を作るので、委任=代理のように思う人が多いようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/12 19:46

適当で結構ですので、って書いてあったから適当に引っ張ってきたよ



サイト紹介するから適当に読んでくれ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E7%90%86

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E4%BB%BB
    • good
    • 0
この回答へのお礼

サンクス。

お礼日時:2010/01/12 17:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!