消費者契約法に関して前に質問したのですが(下記)、
質問が今ひとつお聞きしたいことがはっきりしなかったので、
もう少し具体的な設例を考えましたので、それで質問します。
或る不動産を所有しているAさん(消費者)が、その不動産を売ろうと考え、
事業者である業者B不動産に、売買契約の媒介を依頼しました。
B不動産の広告を見たCさん(消費者)は、Aさんの不動産を買いたいと考え、
B不動産に接触してきました。
CさんはB不動産の媒介によって、Aさんとの売買契約を結びました。
この場合、私見では、
(AさんもCさんも消費者であるから)AさんとCさんの間の売買契約は、消費者契約法でいう「消費者契約」ではない、
と考えますが、それで正しいでしょうか。
(消費者契約法第5条第1項は、売主Aさんが事業者である場合ならば当てはまると思いますが、
この設例では関係がないと思います。)
次に、
上記の設例で、B不動産がAさん(消費者)の代理人の場合はどうでしょうか。
つまり、売主Aさんが、B不動産に代理を依頼し、代理人B不動産が Aさんを売主とする売買契約をCさんと結んだ場合です。
この場合、この売買契約は、事業者B不動産と消費者Cさんの間の契約なので、消費者契約法でいう「消費者契約」と考えてよいでしょうか。
消費者契約法の第5条第2項によると、
消費者の代理人は消費者とみなすことになっています。
B不動産は、消費者Aさんの代理人だから消費者とみなされることになり、
「消費者契約」ではないということになりますが、
それは正しいでしょうか。
上記に関して、わかることだけでもよいので、お答えください。
上記のことが載っている書籍や参考URLがあればお教えください。
前の質問:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3322519.html
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3 訂正補足です。
第5条の規定は→第5条第1項の規定は
でした。
また、第5条第2項により消費者の代理は消費者として扱うことになっています。
これは消費者の代理人が業者であっても、相手方が事業者なら消費者契約法が適用になります。Cさんが消費者であっても、それを投資物件と考えていると、事業者扱いになって消費者契約法が適用になる可能性があります。
この回答への補足
ありがとうございます。
>これは消費者の代理人が業者であっても、相手方が事業者なら消費者契約法が適用になります。Cさんが消費者であっても、それを投資物件と考えていると、事業者扱いになって消費者契約法が適用になる可能性があります。
つまり、
Aさんが消費者、Aさんの代理人Bが事業者、相手方Cが事業者である場合、
Cさんに不適切な行為があると、Aさんから取り消しができるということですね。
No.3
- 回答日時:
>上記のことが載っている書籍や参考URLがあればお教えください。
「知ってトクする住宅・不動産取引と消費者契約法」松田弘著、住宅新報社pp68-69
簡単ですが書いてあります。
消費者契約法の第5条の規定は、事業者が第3者に委託(代理・媒介など)をした場合の規定ですので、消費者が第3者に委託した場合はこの規定は利用されません。
第3者が事業者であっても、委託に関しては民法等の一般側が適用になり、代理人がなした行為は本人に及びますので、本人が消費者なら消費者間の契約になり、消費者契約法は適用にならないようです。
ただし、媒介契約の場合、買い主Cさんとの間で、媒介契約が結ばれていますので、売買契約自体の取り消しなど売買契約に直接は影響を及ぼさないでしょうが、媒介契約に対しては消費者契約法が適用になり、損害賠償などの責任は発生すると思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
その本を買いました。
そして、今、私もその本を見ているのですが、
仰るとおりのことが書いてあります。
まず、媒介の場合は、
売主A(消費者)と買主C(消費者)の間の売買契約は、消費者契約でない、
というのは間違いないですね。
これは、私が質問で書いた「私見」と一致しますね。
問題は、代理の場合で、
>第3者が事業者であっても、委託に関しては民法等の一般側が適用になり、代理人がなした行為は本人に及びますので、本人が消費者なら消費者間の契約になり、消費者契約法は適用にならないようです。
どうもそんな感じですね。
ただ、この本では、
「媒介」の場合は取り消しができない(消費者契約法が適用されない)ことは明記されています(p69の最後の段落)が、
「消費者Aの代理人Bが 消費者Cと契約を締結して、
消費者Aと消費者Cの間に契約が成立した場合」
については、突っ込んでは書いていないようです。
確かに、この本では
「本条により、媒介業者が不実告知などの不適切な行為を行った場合に、消費者が契約を取り消すことができるのは、あくまでも、事業者が第三者に媒介・代理を委託したときに限ります。」
と書いてあります。
したがって、おっしゃるとおり
「本人が消費者なら消費者間の契約になり、消費者契約法は適用にならない」
ようなのです。
しかし、
・事業者Bが自己を売主として売買契約を結べば消費者契約法が適用となる
・事業者Bが他人Aを売主として売買契約を結び、たまたまその他人Aが消費者だと消費者契約法は適用にならない
というのは、本当にかまわないのだろうか、
という疑問に対しては、この本は答えていないと思います。
代理人のなす代理行為を(本人の行為でなく)代理人の行為と考えると、
上記のような違いが生じるのは疑問です。
また、消費者契約法の目的が相手方Cを保護するためだと考えると、この違いはなぜだろうという疑問が生じます。
本人Aが消費者である場合に消費者契約法が適用にならないなら、以下のように考えたほうがいいかもしれません。
・相手方Cは、売主Aが誰かを知っているため、売主Aが消費者であることを知ることができる。従って、売主が事業者である場合と同一視する必要はない。
・売主Aは消費者であって、消費者であるという点では、AとCは対等である。
>ただし、媒介契約の場合、買い主Cさんとの間で、媒介契約が結ばれていますので、売買契約自体の取り消しなど売買契約に直接は影響を及ぼさないでしょうが、媒介契約に対しては消費者契約法が適用になり、損害賠償などの責任は発生すると思います。
つまり、「買主Cが責任を追及する先は、消費者Aではなくて、事業者B」ということになりそうですね。
No.2
- 回答日時:
ちょっと整理
Aさん=売り主 B=不動産屋 C=買主
代理人=本人と同じ
・(A)B-------→C
Aさんの変わりにBさんとCさんが取引した場合
・A---------→B(C)
AさんとBさんが(Cさん)の変わりに取引した場合
代理を行う者を代理人という。代理の効果は直接本人に帰属し、本人に帰属させる意思を代理意思という。代理を行う権限を代理権という
代理人が、代理権の範囲で、代理人自身の判断でいかなる法律行為をするか決め、意思表示をするのである
つまり、売主Aさんが、B不動産に代理を依頼し、代理人B不動産が Cさんと結んだ場合です。途中削除
(A=(B))ーCの関係なので消費者契約法(Cさんを守るためにある)
Bさんは本人のためにしたもので
A-bは委任契約もしくは代理契約となる
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E7%90%86# …
ついでにBはAとCの両方の代理人になれない
登記とか限られたものはok
だから消費者契約法と民法の代理契約、委任契約を入れて考えてしまうからややこしくなる。
基本は代理人の行為=本人の行為
消費者契約法は消費者のためにある
代理契約は代理人(不動産屋)と本人の契約
この回答への補足
代理契約とは
本人Aと代理人Bとの間の契約ですね。
宅地建物取引業関係で言うと、
「宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「代理契約」と呼ぶ。」
http://www.enjyuku.com/d2/ta_031.html
宅地建物取引業法第34条の3
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#034-3
------------------------------------
>
>だから消費者契約法と民法の代理契約、委任契約を入れて考えてしまうからややこしくなる。
>基本は代理人の行為=本人の行為
>消費者契約法は消費者のためにある
>代理契約は代理人(不動産屋)と本人の契約
今回の質問としては、
・代理人Bと相手方C
・消費者A(売主)と、消費者C(買主)
の2つの関係が問題ですね。
代理契約自体(AとBの間)は直接関係ないですね。
------------------------------------
なお、
私が質問で書いた
>この場合、この売買契約は、事業者B不動産と消費者Cさんの間の契約なので、
というのはあまり表現としては正確でなくて(間違っているとも言い切れないけど)、
売買契約が成立するのは、売主Aと買主Cの間ですね。
売買契約を「締結する」のは事業者B不動産と消費者Cさんの間ですが。
下記参照:
http://www.shinjirou.com/text31.htm
「2、代理の意味」
No.1
- 回答日時:
ビジネス実務法務検定3級程度の知識ですが、よろしければ。
間違っていたらすみません・・・^^;
この事例でいうと
売主Aさん
↓代理権「わたしのために、土地を売ってきてほしい」
B不動産
↓売買契約「売主Aさんの代理人です。Aさんの土地を売ります」
↑売買契約「Aさんの土地を買います」
買主Cさん
となり、この行為により
売主Aさん
権利:代金受け取り
義務:土地の引渡し
買主Cさん
権利:土地の受け取り
義務:代金支払い
消費者契約法は、あなたのいうとおり「事業者VS消費者」の場合のみです。
趣旨は「事業者と消費者では知識に差があり、消費者が弱い立場となる場合があるので、弱い立場の消費者を守りましょう」というものですので。
「消費者契約における消費者の代理人は、消費者とみなす」という条文の意味は、この事例の場合買主Cさん側のことです。
参考URL:http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/0 …
この回答への補足
ありがとうございます。
ということは、
B不動産がAさん(消費者)の代理人の設例では、
売買契約は消費者契約となるのですね。
媒介と代理では、消費者契約となるか否かが違うようですね。
>「消費者契約における消費者の代理人は、消費者とみなす」という条文の意味は、この事例の場合買主Cさん側のことです。
「B不動産は消費者Aさんの代理人だから、消費者とみなされるはずだ」
という考えに反論するには、
「消費者契約法の趣旨により、B不動産は消費者とはみなされない」
と言えばいいのですね。
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