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個人が法人に貸付を行なった場合は、商事時効が適用されるのでしょうか?それとも通常の民法の消滅時効でしょうか??
貸付の目的によっても違ってくるのかなとは思うのですが、法人への投資だったりすると、商事時効が適用されてしまうのでしょうか。
もし、判例も併せてご存知の方が居たら教えて下さい。

A 回答 (2件)

>個人が法人に貸付を行なった場合は、商事時効が適用されるのでしょうか?それとも通常の民法の消滅時効でしょうか??



 ここでは、その個人は商人ではなく、その法人は会社であるという前提で回答します。個人の行った貸付行為は商行為ではありませんが、会社の行う借り入れ行為は商行為になります。(会社法第5条)債権者、債務者を問わず、その一方にとって商行為(一方的商行為)であれば、商法第522条の「商行為によって生じた債権」に該当するので、商事消滅時効の規定が適用されるというのが通説です。(なお、商法第3条第1項参照)従ってご質問の貸金債権の消滅時効は5年となります。
 ちなみに、商人である主たる債務者から委託を受けて保証人になった保証協会(法人ですが商行為を行う者ではないので、商人ではない。)が債権者に弁済(代位弁済)をしたことにより、主たる債務者に対して発生した求償権は、商事消滅時効の適用があるという判例があります。(最判昭和42年10月6日民集21巻8号2051頁)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。仕事で調べろといわれていたので助かりました。
判例も調べてみますね!

お礼日時:2008/08/05 09:20

 結論は,ANo.1のおっしゃるとおりだと思います。


 下記のような判例があります。古い判例ですが,今も有効です。

【大審院大正4年2月8日判決】
「商法522条(旧285条)は,債権者のために商行為である行為によって生じた債権だけでなく,債務者のために商行為たる行為によって生じた債権についても適用される。」
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この回答へのお礼

確かに古い判例ですね~!でもまだ有効ということで、非常に助かります。ありがとうございました!

お礼日時:2008/08/05 09:21

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