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委任と代理の違いってありますか?

A 回答 (2件)

民法第643条「委任」


•委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

一方、「代理」について定めた民法第99条には以下のように明記されています。

民法第99条「代理行為の要件及び効果」
•1.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
•2.前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

「委任」は別の人に託す行為で「代理」は代わりに行為を遂行する役割という事です。

参考まで。
https://jinzaii.or.jp/29357
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「代理」と「委任」の違いを、分かりやすく解説します。



この二つの言葉は大抵セットになっていることが多いものです。

同じ意味合いではありませんので、混同しないように気をつけてください。

まず「代理」です。

これはある人に代り、物事を処理すること、またその人のことを表す言葉です。

「代行する」という言葉がありますが、それと同じ意味と覚えておくといいでしょう。

一方の「委任」ですがこれは漢字を見ればわかるかと思いますが「任せる」ことを言います。

物事の処理を他の人に任せる場合は「委任状」というものを書きます。

口頭だけで「委任」をしますと、あとで揉め事になる場合もあります。

その為書面にしておくことが大事なのです。

個人間の場合でもなるべく書面にすることが望ましいでしょう。

簡単に覚えるならば「代理はその人の代りに物事を処理する」「委任は物事を処理を他の人に任せる」となります。

「代わり」「任せる」とそれぞれ漢字が入っていますので、迷うことはないでしょう。
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