No.5
- 回答日時:
こんにちは。
整理して簡潔にお答えしますが、質問者様の解釈で合っていますよ。
1.本人が追認した場合
おっしゃる通り、本人にその法律効果が直接に帰属します。そして本人人は、無権代理人に対して債務不履行責任を問うことができるでしょう。
2.本人が追認しない場合
これもおっしゃる通りです。本人にその法律効果が帰属しないこととなり、相手方は無権代理人に対し、履行又は損害賠償を請求できます。
そしてやはり本人は、無権代理人に対して債務不履行責任を問うことができるでしょう。
No.4
- 回答日時:
♯1です。
問いに対する答えとしては、本人は無権代理人に求償できる、ないしは損害をこうむったのであれば、無権代理人に損害賠償を請求できるとしか答えられないように思います。
ただ、例示されている内容「本人にその法的効果が直接に帰属する」などは、表見代理の効果ですから、本人と無権代理人の法律関係を問うておられる質問のタイトルとはちぐはぐです。
だから変じゃないの?と思ったわけです。
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