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表見代理が成立する場合、本人と無権代理人の法律関係はどうか?
本人が追認する場合としない場合によって変わると思うのですが

追認する場合・・・本人にその法的効果が直接に帰属する
追認しない場合・・・相手方の選択に従い、履行又は損害賠償をなす責任を負う

この解釈で良いでしょうか?
また、補足する部分があればそこも教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (5件)

表見代理というのは善意の第3者に対する保護が成立するかどうかということで無権代理行為が無効で損害賠償の対象になることには違いはありません。


追認=本人が承諾したのですから、普通の契約と同じ。

錯誤や悪意をもって追認を引き出していない限り、
便宜上意思疎通のはかられた便宜上の代理行為だったとみなして、無権代理では無い。
表見代理はあくまでも無権代理行為に対する不法行為。
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この回答へのお礼

そうですよね、追認していれば普通の契約と同じですよね。
有難うございました。

お礼日時:2009/01/20 10:27

こんにちは。


整理して簡潔にお答えしますが、質問者様の解釈で合っていますよ。

1.本人が追認した場合
おっしゃる通り、本人にその法律効果が直接に帰属します。そして本人人は、無権代理人に対して債務不履行責任を問うことができるでしょう。

2.本人が追認しない場合
これもおっしゃる通りです。本人にその法律効果が帰属しないこととなり、相手方は無権代理人に対し、履行又は損害賠償を請求できます。
そしてやはり本人は、無権代理人に対して債務不履行責任を問うことができるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/01/20 10:42

♯1です。



問いに対する答えとしては、本人は無権代理人に求償できる、ないしは損害をこうむったのであれば、無権代理人に損害賠償を請求できるとしか答えられないように思います。

ただ、例示されている内容「本人にその法的効果が直接に帰属する」などは、表見代理の効果ですから、本人と無権代理人の法律関係を問うておられる質問のタイトルとはちぐはぐです。

だから変じゃないの?と思ったわけです。
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この回答へのお礼

確かにそうですね(汗)
すいませんでした。

回答有難うございました。

お礼日時:2009/01/20 10:29

この問題は、時効の問題なども考慮しないと現実の解決にはならないでしょう。

証拠のそろえ方も大変でしょうし。

教科書を読んだりすればわかる理論上の問題であれば教科書を読めばいいのですが、このように古い問題にこうしたサイトで答えを出すのは困難でしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・
分かりました、有難うございます。

お礼日時:2009/01/20 10:17

法律の専門家ではありませんが・・・



なんだか質問文が変です。

この回答への補足

すいません。

事例
東京地方裁判所(Y)の内部に職員の互助会(Z)があった。
戦後の一時期、職員の福利厚生を目的として、かなり積極的に活動していた。実際には、裁判所の厚生部局の職員Aが互助会の窓口となって外部の業者ら(X)と取引していた。その互助会が解散してしまったので、XはY(国)を相手取って、売掛代金債権を請求した。

(問)
表見代理が成立する場合、本人と無権代理人の法律関係はどうか?

これで良いでしょうか?

補足日時:2009/01/20 00:38
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