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PCT国際出願段階で19条補正および34条補正を行いました。
各国への移行時ですが、19条補正および34条補正後の明細書・クレームを各国での審査対象としてほしい場合、PCT国際出願時の明細書翻訳文に加え、19条補正および34条補正の翻訳文も提出する必要がありますか? 19条補正および34条補正は各国での審査対象にしてほしくない(つまり、PCT国際出願時の明細書・クレームで審査してほしい)場合は補正の翻訳文を提出しなければ良いのでしょうか?

また、34条補正(19条はしていません)を行ったPCT出願の中国への移行時、中国現地代理人が中国特許庁へ提出した書類中、「28条(41条)の補正に基づく書類」を提出した、という欄にのみ記載がありますが、「34条補正」という記載がみつかりません。34条補正の提出はこの「28条(41条)の補正に基づく書類」の補正に含まれているのでしょうか?

細かい質問で恐縮ですが、どなたかご教示頂けますと大変助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「28条(41条)の補正に基づく書類」の28条、41条は、特許協力条約の28条、41条と思われます。

34条補正の場合は、特許協力条約の41条(1)により所定の期間の間、補正の機会が与えられるので、その期間の間に34条補正に対応する補正がされたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

thessalonianさん
ご回答ありがとうございます。
つまり、私が質問したケースの場合、「34条補正の翻訳文」という形ではなく、特許協力条約の41条(1)により与えられる所定の期間の間の補正の機会、を利用して提出する自発補正に、34条補正に対応する補正を含めた、と考えられるということですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/26 07:37

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