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縁を切っていて何年も会っていない身内が私の委任状を偽造し署名をあちこちにして勝手に契約を結ぶのは、いくら家族といえども私文書偽造の罪になりますよね?
それとも家族内だと私文書偽造もやり放題で無罪なのでしょうか?

A 回答 (7件)

私文書偽造や行使の罪になり,これは社会的な信用を害する犯罪なので親告罪ともされていないので告訴告発の必要もなく,また親族が行ったとしても親族相盗例の適用はないので,理論的には警察も動けるはずです。



ただ,捜査機関といった人的資源には限りがあります。犯罪に当たるならなんでもかんでも警察が動くなんてことは,実際問題としてできません。
なので,被害はあっても損害がなければ警察は動きません。また,そういう事案があると官公署が知っても,何もしないのだそうです(これは知り合いの弁護士が,法務局に聞いてみたんだそうです)。

偽造私文書の行使で詐欺を行い,それによって損害が生じているのであればともかく,そうではないなら犯罪に該当しても取り締まられることはない。

世の中,そうやって資源不足をなんとかしのいでいるようです。
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この回答へのお礼

その通りでした。有印私文書偽造の被害はあったけど今回は金銭的損害がなかったから…と被害届は受理されませんでした。
悔しくて腑に落ちませんが諦めるしかなさそうです。

お礼日時:2023/01/18 22:29

やり放題の訳がありません。

それは同居の親族だって同じです。ちなみに契約までしちゃったなら、有印私文書偽造・同行使罪(包括一罪)、契約相手との関係では詐欺罪に問われます。
でも警察だって逮捕することばかりが商売じゃないから、先ずは示談を勧めるでしょうね。無論、そこで「やなこった」と開き直れば起訴されます。
親族相盗に触れている方がありましたからそれは省略。あとは質問とは離れるかもしれませんが、暴行罪(ぶん殴ったりする)の場合は初犯なら逮捕もしないことが多いようです。傷害(負傷させる)はこの限りではありません。
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縁を切っていて何年も会っていない身内が私の


委任状を偽造し署名をあちこちにして勝手に契約を結ぶのは、
いくら家族といえども私文書偽造の罪になりますよね?
 ↑
勿論です。
縁を切っていなくても私文書偽造、同行使罪が
成立します。
その他、契約相手との関係で詐欺罪も成立する
でしょう。



それとも家族内だと私文書偽造もやり放題で無罪なのでしょうか?
 ↑
文書偽造には窃盗のような親族相盗の規定は
ありません。
詐欺においても、相手は親族では無いので
普通に成立します。

ちなみに、親族相盗が適用される窃盗の
ような場合でも、犯罪は犯罪です。
しかし、刑が免除されるので、警察も
タッチしない、というだけです。
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この回答へのお礼

警察に被害届けを出しに行きましたが、今回は身に覚えのないサイン入りの契約書類が業者から私に送られてきたので何とか金銭的被害を未然に防げた為か受理されませんでした。(あなた損してないよねと警察に言われた)
金銭的被害がないと有印私文書偽造に当たらないのか聞いても濁されるだけで腑に落ちませんでした。
業者に被害届けを出してくれるよう連絡したのですが厄介事になるのを恐れてか断られてしまいました。

お礼日時:2023/01/14 15:18

なります。



警察や弁護士に相談して下さい。
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私文書偽造(刑法第159条)は、あなたのハンコまたは自筆署名がある「有印私文書」が対象です。

身内でも罪に問えます。
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家族内は、犯罪と言うよりは、主に民事問題だろうし、民事的に解決すべきと思いますが。



しかし契約相手に対しては、詐欺行為などが成立するでしょうし、契約相手に損害があれば、当然、民事賠償の対象です。
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私なら一つ一つ契約解除の訴訟をしますね。

相手は契約先ですが、責任取るのは家族なんで仕返せるのでは。
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