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タイトルのとおりなんですが、これまで年収103万円以内という前提であれば税金が発生しないということでやってきましたが、今度この制度が変わるんですか?
詳しい説明があるサイトとかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税金の扶養に当たる配偶者に対する控除は今は2つあります。




1)配偶者控除
 給与収入が103万円以内であれば、38万円の控除を受けられる。

2)配偶者特別控除
 給与収入が75万円以内であれば、38万円の控除を受けることが出来、それ以降減額され、103万円で控除額が0円となる。

つまりこれまでは「75万円以内」であれば合計76万円の控除が受けられました。
(103万円ぎりぎりですと配偶者控除の38万円のみです)

このうち2)が廃止になります。従ってこれまで103万円ぎりぎりで働いていた場合は納税額は変わりません。75万円以内で働いていた場合は38万円の控除が無くなるので増税となります。

なお、2)は103万円を越えて1)の配偶者控除が受けられなくなると、復活して38万円の控除になり、141万円で控除は全くなくなります。
2)の機能のうちこの103万円を超えて復活する部分は変わりません。

なお健康保険、年金の扶養は基準が異なり、130万円ですから、130万円は越えないように注意して下さい。
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この回答へのお礼

そうですよね。
配偶者特別控除の変更は聞いていました。
詳しい説明をありがとうございます。

お礼日時:2003/07/04 12:49

所得税の扶養家族に認定されるのは、所得が38万円以下の場合で、給与所得の場合は1月から12月までの年収が103万円以下です。


この制度は今のところ変更されません。

もう一つ、配偶者の収入によって控除額が変わる配偶者特別控除については、来年から変更になります。
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この回答へのお礼

そうでした。
配偶者特別控除でした。
何か変わるって人から言われて、知らないなぁって思ったんですがこれで思い出しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/04 12:47

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