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相続分譲渡書について教えてください。

半年前、父が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。
当時兄が事業を始めたばかりということもあって、父の遺産を兄に相続してもらおうと「私の相続分の全部を兄に譲渡」するという内容の「相続分譲渡書」を作成し、父の遺産である不動産の登記を済ませました。

しかし、その「相続分譲渡書」を兄に渡してはおらず、不動産の登記にのみ使用した1通のみしか作成しておりませんでした。
まだ、父の預金は死亡後の凍結状態のままです。今の状態ですと兄は預金が手に入れられないとのことです。

今になって、私も相続人であるので元々は2分の1の相続権利があったはずと思うようになってきました。
一度「相続分譲渡書」を書いておりますので、もう私には一切の権利はないのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (2件)

銀行は、兄弟の実印が押されていないと、預金の払い戻しをしません。



あなたは、預金の半分を堂々ともらいましょう。
あなたが実印を押さないと、凍結は続きます。
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非常に難しいですね



遺産譲渡書に「自分の相続権を全部無償で兄に譲渡する」という趣旨で書かれていたら、今更 あなたがそれを撤回する事は出来ないんです。

譲渡には、無償と有償譲渡があり 無償でなく有償としていたなら その対価が未払いの場合というなら、お兄さんがあなたに その代価を支払われなければ譲渡は成立しません。
しかし書類に「有償」と書いてない場合、有償譲渡であるとするなら 裁判にを起こしても あなたが証明する必要があります。

次に お父さんの遺産をお兄さんに譲渡するという内容で書かれていたら 全ての遺産は、お兄さん独りが相続になります。
実は、土地建物の不動産のみの話だとするなら 大抵もめるでしょうから裁判になると思いますよ。

ちなみに登記所にいけば 譲渡したことが記録されてますから お兄さんに渡してなくても調べれば判ります。

ここは兄弟なら円満に話し合いで 解決されたら如何でしょうか。

現時点 あなたに法的には譲渡書に署名し実印を押しているなら 遺産を受け止め権利は、お兄さんに譲られています。

出来れば いろんな遺産があるときはですね 遺産分割協議書で 後で揉めないように分配を明確にしておくべきだったのですよ。
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