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電機メーカーのサポートから録画されたディスクを借りると違法?

録画番組の著作権の事で質問があります。
自分でもいろいろと調べてみたのですが
「営利を目的」、「個人的に楽しむため」の
基準の範囲が判断できず、以下のケースが違法なのかどうかを教えて頂きたいです。
----- ここから -----
私が使っている HDD レコーダーが稀に不具合で録画に失敗します。
その件で電機メーカーにクレームを付け「見れなかった番組はどうするのか?」と
質問した所、担当の方が「私が録画していたので、その録画したディスクを貸します」と
言いました。
私はそのディスクを借りて、再生しても違法となりませんか?
また「ディスクを貸す」と言う行為は違法になりませんか?
私と、その担当の人は面識が無く、友人でもありません。
電機メーカーのサポート活動の一環ですので営利目的に当たるように思えます。
見れなかった番組は地デジで放送された日本テレビ (4ch) の、とあるドラマです。
----- ここまで -----

A 回答 (3件)

べつにそれで金銭の授受があったわけじゃないから問題ないでしょうに・・

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こんにちは



TV放送を録画した物の「個人利用」の範囲は、弁護士さんのサイトやブログなどでも、その解釈はさまざまある様に書き込まれているみたいですが、おおむね「生計を同じくするもの」あたりに落ち着いているものがほとんどだと思います。
まれに、「ごく親しい友人数人」とか「(学生で)同じクラスの知り合い」に貸与、はOKとしていらっしゃることもありますが、ほんとにまれです。
また、録画した本人が友人と一緒に鑑賞することも違法性が高い、としている方もいらっしゃいます。

もう5年近く前になりますが、このサイトで、DVDに録画したTV放送を、親類(妹の旦那)に見せたい、ということに関して質問(内容はDVD作成に関して)を立てたのですが、違法であるとの指摘を受けて、質問自体が削除されたことがあります。

今回の質問の場合、「借りて再生」に関しては問題ない(と思います…)が、その状況で貸すことは明らかに違法でしょう。
個人利用の範囲を、明らかに逸脱しているように思います。
また、「貸す」という行為で、本来は謝罪に時間や人件費をさいたり、あるいは金銭や物品で保証するところを、チャラにしている訳ですから・・・
しかもメーカー(会社)のフロントとしてです。
著作権者やその隣接権者に許諾を得ているとは考えにくい(というか、許諾が降りることはまずありません)ですし、勝手に貸し与えようとしているとしか考えられません。
もっとも、再生する側は、許諾の有無について確認する義務はないと思いますよ。

メーカーのサポートが、そのような対応をするなんて、信じられないくらいです。
本来は平謝りに謝って、再放送やDVDやBDの販売やレンタルを待ってもらうようにお願いするもんだと思いますよ(もっとも、録画物の保障はしない、などの注意書きがあったりするもんだと思いますが…)。
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この回答へのお礼

回答して頂いて、ありがとうございました。
やはり個人利用の範囲を越えていますよね。
私も電話で「本当にそう言う事をして大丈夫ですか?」と聞いたんですが
「問題無いです。」と断言していました。
どの電機メーカーなのか、は敢えてここでは書きませんが
このメーカーは、こう言う事をするのが普通なんですかね?
しかも丁寧に名刺まで封筒に入れてて「所長代理」の肩書きなんですよねぇ…
それなりの偉い役職だと思うんですが…

お礼日時:2010/06/02 20:33

テレビドラマは映画の著作物に該当し、著作権者に貸与権があります。


38条4項には非営利、無償貸与による貸与権の制限が規定されていますが、映画の著作権については除外されますので非営利貸与することはできません。
そして、5項に映画についての規定があり、貸与を行うものは、貸与権者に補償金を支払い、特定の施設において料金を受け取らないことにより貸し出すことができます。

質問者様の事例では特定の施設ではないですので、貸与権を侵害することになるでしょう。

著作権法38条5項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

貸与権の侵害に当たるんですね。
また参考 URL の提示もありがたいです。まだ理解できておりませんが
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/02 20:34

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