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「通勤交通費全額支給」の定義とは?

就業条件明示書に「通勤交通費全額支給」と
記載がされています。
(正社員での勤務です。)

通勤交通費の支給は毎年4月25日と10月25日の2回と決まっており、
4月25日は4月1日~9月30日分、10月25日は
10月1日~3月31日分の
通勤交通費として6ヶ月定期の金額が支給されます。

通常ならいいのですが、期の途中で勤務地が変更になると、
損する仕組になっています。

例えば、

6月1日付で勤務地が新宿から横浜に変更。
そうすると、
4/1~5/31=2ヶ月分ということで、
既に支給された上期分の6ヶ月定期の金額/6×4ヶ月分はまず返金、
そして6/1~9/30=4ヶ月分、
自宅⇔横浜の6カ月定期の金額/6×4ヶ月分が支給、となります。

ある程度前から異動が分かっている場合は6ヶ月定期は買えませんし、
突然の異動の場合は定期券の払い戻し手数料etc

これでも「交通費全額支給」されていることになるのでしょうか?
結果的には全額もらえていないのですが・・

めったに異動がないならいいのですが、
しょっちゅう組織変更する会社なので、
5年間で4回、期の途中で異動してかなり損した気分です。
特にJRで損します(実費より定期代がだいぶ安いので)

会社の人事には会社都合で異動なのにおかしい、とは
何度か言ったのですが(私以外も数年前から怒っていて言ってます)
相手にしてもらえません(そもそも本社の人は異動がないので。)

交通費支給は会社の好意、会社の自由というのも承知ですが、
これなら「通勤交通費全額支給」と
明示しない方がいいのでは?と思ってしまいます。

ご存知の方いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

他の人のケースはどう処理しているのでしょうか。

会社の規定なら、その規定の範囲内で自分で損を少なくなるように工夫するしかないでしょう。

通勤交通費については労基法には規定はありません。つまり、会社の自由意志で決定できます。通勤費の範囲や支給方法、お尋ねのようなケースの取扱等について、全て会社が自由に決めることが出来ます。もっとも、労働組合や従業員代表との交渉を経て決めることもあります。

しかし、自由に決めれるといっても、決めたことは雇用契約の一つの要件ですから、就業規則等に明記して従業員に周知して、会社はそれを守らねばなりません。会社と従業員の約束ですからね。また、従業員が損をするような変更は、勝手にできません。変更するにはそれなりの手続きが必要です。

ということですから、「通勤交通費全額支給」の真の意味は、規定に明示ていないのなら、会社に質すしかありません。しょっちゅう組織変更し異動が頻繁に行われる会社ならば、この際ハッキリとした決めが必要ですね。
一旦全額支給したら、転勤による精算変更はしないのが、会社の方針でしょうかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり交通費は会社の自由だから無理ですよね。
期の途中での通勤経路変更がかなり損するのは
人事もわかっていて、他の人も同様に損してます。

ちなみに私、従業員代表です。。労働組合はありません。
度々就業規則も変わるので意見書出したりしてますが、
はっきり言ってそこで異議を唱えても
会社が経営上仕方無い、と労基署に伝えれば
会社の思い通りですからね。。
労働者って弱いなぁとつくづく思います。

お礼日時:2010/06/03 16:04

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