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交通事故による死亡時の保証について
叔父が横断歩道を青信号で渡っているときに右折してきた車にひかれて亡くなりました。彼は69歳で仕事は持っていませんでしたがアパート経営で生計をたてていました。死亡後、6ヶ月近くたってやっと加害者の保険会社から保証の話がでてきました。1900万ということで示談にしてくれということでした。加害者からは、無制限の保険に入っているので十分に保証はできるはずですといわれましたが、保険会社は、それは、会社の社長、医者、弁護士のような高給取りの人の時に適応するのであって、叔父の場合にはあてはまらないと言われました。死亡した者は、元気いっぱいの人でした。人間の命ってこんなに安いものなのでしょうか。これが相場なのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

恐らく不動産経営で遺族が引き継げるから減収無し、だから逸失利益も無し


(利益が逸失しないから)
との判断で、単純に慰謝料と概算葬儀費用だけ計上したものと思われます。
損害賠償とは生命をお金に換算する訳ではありません。
死亡に伴い減収が発生するから、その欠損を補填する。
それだけのものです。
尚平均就労可能年齢は72歳迄が基準値で、年金の場合平均余命を当て嵌めます。
大家さんの代替わりで出て行く人は居そうですか?
もし居るならその人数分は減収見込みとして計上可能ですが。
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交通事故の死亡損害は、死亡することによって発生する逸失利益と、死亡者本人の慰謝料、遺族慰謝料で形成されます。




>死亡慰謝料について

死亡者本人の慰謝料と遺族慰謝料は、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準の各基準で金額も違いますので、一概に妥当か否か判断はできません。

弁護士委任をされた場合は慰謝料は増額になる可能性がありますが、弁護士費用が発生することになります。


>逸失利益について

逸失利益の算定をかみ砕いて説明すると、死亡時の収入額に対して生活費率が控除され、その収入額に就労可能年数をかけるという方法がとられます(ただし中間利息を控除する)。

生活費率というのは、得られていた収入の内、自分で消費する分を差し引くという考え方で、その残額が相続対象分と評価されます。

逸失利益の算定で、不動産経営と言っても単純に家賃収入だというのであれば、いわゆる「不労所得」扱いとなり、逸失利益算定上は有利に扱われないことがあります。

他の方が相続で引き継ぐことが可能であれば、「不動産経営にて得られる収入の減少が認められない」と判定される可能性もあるからです。

年金を受給していた場合は、年金受給額も算定対象となることはあります。

ただし、実質的な損害としてどの程度の逸失利益が発生するのかは、各事例によって異なります。

就労可能年数も全国の年齢別に平均的な就労可能な年数が統計上出ていますが、家賃収入の場合は、平均的な就労可能年数よりも、実際の就労見込み年数の方が長いでしょうし、年金収入も平均的な余命年数で算定されなければなりません。

このように、実質的な損害として計算される内容は、各ケースによって相違しますので、保険会社の提示額が妥当なのか否かを、この情報だけで算定することはできません。

補足:将来的に毎年得られるという形態の損害を、事前に一時金として取得すると、そこに中間利息が発生することになるため控除するという考え方があり、ライプニッツ係数が用いられます。
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こんにちは



補償、ですね。
損失を補うという意味です。

死亡事故の場合、慰謝料と逸失利益が問題になりますが、老齢者の慰謝料は、1900万円~2300万円ぐらいらしいです。
逸失利益は確かに69歳で仕事は持っていない方は、若くて高所得の職業の人に比べれば低くなりがちでしょうけど、同年齢の男子の平均賃金(チェック)就労年を推定することはできるようです。
あと、葬儀費用も150万円くらい請求できます。

ということなら全部で1900万円だと少ないかも。
弁護士事務所などに相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

漢字までご指導いただいてありがとうございました。
助かりました。さっそく弁護士に相談したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/05 13:19

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