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設計者の記名・捺印について。

こんにちは。
標記の件について疑問があります。

施工規則には申請図書などに[設計者の記名・捺印があるもの]
とあります。

実情として、
数人の建築士をかかえているような建築士事務所の場合、
設計者ではなく管理建築士の記名・捺印として申請していると思います。
私も経験上そのようにしてきました。
もちろんそれで確認通知書を受領してきました。

設計責任を明らかにすると言うことから、
法文の通り、担当設計者の記名・捺印とすべきで、管理建築士はどこもに
記載されない、と言う形が正しいと思うのですが?

皆さんはどのようにされていますか?
又どのように解釈しますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

北国の設計屋さんです。


私の場合
図面枠の捺印欄に設計・管理・発行と3つ作っています。
原則として、作図者=設計者印
事務所としての管理者印を管理建築士が捺印
させています。

昔は、原図に捺印し、青焼き図面にも捺印してましたよ。
図面の責任の所在を明確に分かるように行う事です。

ご参考まで
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この回答へのお礼

士法改正後、所属建築士(管理建築士含め)の職責が明確にされています。
(もちろん昔から明確でしたがあまり気にしていなかった)

法文上からすると管理建築士は関係しないと思いまして。
少なくとも確認申請において。あくまでも書類上。
行政側もあまり気にしていないようで。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 13:31

その図面に対する設計内容は作成者(当然ながら建築士)が負うもので、


プロジェクト全体は管理建築士が責任を負うと考えたらどうでしょう?

ある程度大きな物件なら、意匠図から構造図まで一人で作成できることはないでしょう。
担当が意匠・構造・設備、それぞれ担当責任があるわけです。
しかし建物は一つとして、それぞれ担当者が代表責任を負うこととは違うと思います。
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この回答へのお礼

ええ、そんな感じでは考えています。

ただ申請上、管理建築士を明らかにする必要はないのでは?と。
事務所登録は記載しますからすぐ解りますからね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 13:43

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