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 こんにちは。宜しくお願い致します。
A社の製品Bがあります。
製品BはA社とC社で併販売しています。
私はC社の社員です。
今回私はお医者さんとB製品のみ対応の手術補助具Dを開発致しました。
Dの特許関係で質問があります。
(1)特許は取れますか?
(2)A社、C社、私個人、お医者さんの誰が特許申請できますか?
(3)二人でもいいですか?
(4)パテント料の分割は可能ですか?
(5)販売金額の何%とかロイヤリティーは取れますか?
(6)何%位までですか?
なおC社の社内規定では30万円までとなっておりますが、
A社とお医者さんが絡んでいるので出来れば個人関連で特許取得できればと存じます。
ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

(7)特許料は補助具Dに対して支払われるのですか?



特許法上の「特許料」とは、特許を受けるために特許権者が特許庁に支払う料金のことです。
つまり「特許発明」に対しそれ相応の特許料が「特許庁に」支払われます。
また、「特許の実施に対する対価」は「実施者が」「特許権者に」支払います。
これは「特許発明の実施」に応じて支払いますから、「補助具D」が特許発明であれば、
それの生産や使用などの「実施行為」に従い、支払われることになります。


(8)ロイヤリティもBよりDの売上によるものですか?

補助具Dの生産は手術用具Bの生産とは基本的に別個です。
よって、「補助具Dの生産」を「特許発明の実施」とする場合の対価は
「Dの売上」に依存して支払われるべきです。


(9)私とお医者さんの特許料の分割割合は話し合いで契約するのですか?持分とは何ですか?

「特許権」は民法上の物権に似た権利です。「知的所有権」とも呼ばれ「物の所有権」に近いわけです。
そして、「物の所有権」と同様にその客体に対する「処分や収益の自由」が認められます。
「特許権」で言えば「放棄」したり「売却」したり「対価を得る」等ができるわけです。
で、「持分」というのはその「特許発明」のうちどれだけを所有しているかのことで、
例えば、甲さんと乙さんで1:1だったら処分も収益も基本的にはそれに従う様にするわけです。
無論、特別に取極めをすればこの限りではありません。


(10)F社の機械を使う手術です。今後F社もアメリカでBと同様の製品に参入する予定です。
(日本未定)F社からもロイヤリティは取れますか?方法の特許発明Eになりそうです。
F社は申請しているかも?

特許法上「発明」は大きく「方法の発明」と「物の発明」に分けられています。
「方法の発明」の実施は基本的に「使用」だけです。<物の生産方法の発明は除く>
「物の発明の実施は「生産、使用、譲渡、輸入など」です。
この様なカテゴリー分けの結果、「侵害とみなす行為(101条)」が違うのです。
本件では「製品B」がどのような特許を持っているかは不明です。
この製品Bが「方法の発明E」の使用を行うための器具である場合、
「製品B」を使用する行為が「方法の発明Eの使用」に該当します。
すると101条3項の規定により補助具Dの生産自体が「方法の発明E」の特許権を
侵害するとみなされるわけです。
この場合は方法の発明Eの実施権を交渉などにより得なければいけません。
「製品B」が物の発明であれば「製品B」の生産にのみ使われるわけではないので、
「製品Bの特許権」の侵害とはみなされません。

で・・F社が補助具Dを実施するのであれば無論ロイヤリティーを取ることはできます・・
が・・F社はBの生産者であるならば問題はF社の特許権を侵害していないかどうかです。
つまり、逆にこちらからロイヤリティを支払う必要があるかもしれないのです。
ということで製品Bに関わる特許をF社が持っているかどうかを調べる必要があります。


(11)既にC社は本件をA社任せになりました。実験はA社、発案は私、工夫はお医者さんと言う具合です。
A社で上記を調査して貰って申請し申請者を私とお医者さんにしてくれますか?何か複雑で・・・。

問題となるのは「発案、実験、工夫」がそれぞれ「発明の完成」にどれだけ影響したかです。
それは相互の交渉次第かもしれませんので一概には言えません。
ただ、どれか一つが欠けても「発明の完成」に到達しなかったかもしれませんから、
「特許を受ける権利」は全部の人の共有とも考えられます。
ということで「A社」が出願に名をつらねるかどうかはその貢献次第です。
また、交渉次第とも言えます。

で「C社」が雇用者であり、その仕事の範囲で「発明」が行われていたのであれば、
以前として「実施権」など「C社」にもありますが、
特別な取極めが無ければ「特許を受ける権利」の「共有者」に名前を連ねないことになります。


ブルーレイディスクでもめた中村教授か島津製作所で穏便な田中さんかどちらの道を選ぶか迷っています。
再度ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。

ブルーレイディスクでしたっけ?・・ブルーの発光ダイオードじゃなく?

全然話は関係ありませんが、田中さんじゃない方の受賞者は親戚です(笑)

この回答への補足

 先日はありがとうございました。お礼は届いていなかった見たいで申し訳ございませんでした。
本件、特許申請する事になりました。
私は出願者をA社、発明者を私とお医者さんの連名を考えていました。しかしA社は、出願者をA社とC社、発明者をお医者さんにを主張しています。何か丸く治められそうです。今後の交渉のアドバイスを宜しくお願い致します。
A社としても検索料、出願料、外国出願料、翻訳料等の経費が掛かるみたいで割り損だそうです。青色発光ダイオードでもめた中村教授か島津製作所で穏便な田中さんかどちらの道を選ぶか迷っています。東大教授の親戚さん再度ご教授宜しくお願い致します。

補足日時:2003/08/06 00:32
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(1)


医療用具も特許の対象になります。
医療分野の発明は産業ではないということで特許の範囲外であるとされていますが、医療用具は工業的に生産可能であるため、特許されえます。

(2)
原初の「特許を受ける権利」は「発明者」が持ちます。
この件の場合は「私」と「お医者さん」にありそうです。

(3)
「発明」を完成させた人物が「複数」である場合は、基本的に「特許を受ける権利」はそれぞれの「共有」にまります。「特許を受ける権利」が譲渡されないかぎり、「共有者」全員で出願する必要があります。
共有者の一部で出願すると拒絶理由になりますので注意。

また、「私」が「C社」従業員であり、その職務の範囲で行われた発明である場合は、その発明は「職務発明」と呼ばれ、その特許の通常実施権が「使用者」である「C社」に認められます。
そして、職務規定などにより「職務発明」の「特許を受ける権利」を予め「C社」に譲渡することを規定することも認められています。<この場合、それ相応の対価が必要です。
「C社」と「私」の契約上の問題ですのでご確認ください。
あと、「特許を受ける権利」が「共有」である場合、その譲渡には共有者の承諾が必要です。これは前述の「予約承継」でも同じで、「お医者さん」が承諾しなければ「予約承継」できません。「通常実施権」はそれに無関係に「使用者」である「C社」にあります。

(4)
パテント料が何を指しているのか若干不明確ですが・・
「特許料」であれば「特許権」の持分を決めて、持分に応じて「特許料」を支払うことができます。
また「特許実施の対価」であればそれも民法上の問題で、
持分に応じた支払いなど契約は自由でしょう。

(5)。(6)に関しては残念ながら実務経験が無いため存じ上げません。

最後にA社の「特許」についての注意点・・
「製品B」が「方法の特許発明E」を使用する場合、
「補助具D」は「製品B」の使用にのみ使われるため、
特許法101条第三号の規定により「方法の特許発明E」
に係る特許権を侵害するものとみなされる可能性があります。
まぁ・・「人間の手術方法」であれば「特許にならなはず」ではありますが・・


何はともあれ・・直接「弁理士」や「発明協会」に相談なさった方がよいのでは・・

この回答への補足

ありがとうございます。
(7)特許料は補助具Dに対して支払われるのですか?
(8)ロイヤリティもBよりDの売上によるものですか?
(9)私とお医者さんの特許料の分割割合は話し合いで契約するのですか?持分とは何ですか?
(10)F社の機械を使う手術です。今後F社もアメリカでBと同様の製品に参入する予定です。(日本未定)F社からもロイヤリティは取れますか?方法の特許発明Eになりそうです。
F社は申請しているかも?
(11)既にC社は本件をA社任せになりました。実験はA社、発案は私、工夫はお医者さんと言う具合です。A社で上記を調査して貰って申請し申請者を私とお医者さんにしてくれますか?何か複雑で・・・。
ブルーレイディスクでもめた中村教授か島津製作所で穏便な田中さんかどちらの道を選ぶか迷っています。
再度ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2003/07/10 00:05
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