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他人に車を貸した場合の交通違反についてです。

親名義の自分所有の車を 知人に貸して、知人が一人で乗って運転していて
スピード違反で捕まった場合というのは
車を運転していた当本人(知人)が罰せされるんですよね?

交通違反で罰金を取られたりするのは車の名義人ではなく、
運転していた人ですよね?

できればすぐに回答が欲しいです。

A 回答 (1件)

スピード違反に関しては、運転していた当の本人に行政処分と刑事責任が問われます



ただ、車の管理責任者が、貸す相手が無免許だったり酒酔いを承知の上で貸した場合は、何らかの責任が問われることもあるでしょう

この回答への補足

なるほどです。 違反の罰金や点数等は本人の責任で、相手が無免だったり
って場合は管理責任者になる可能性があるということですね。

ありがとうございました。

補足日時:2010/06/22 02:23
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