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母と離婚した父が亡くなりました。父は再婚して子供もいます。会社を経営しており、現在は今の奥さんが代表取締り役らしいのですが、借金があるので、私に相続するようなお金はないといわれました。そこで質問なのですが、父がかけていた生命保険の受け取り人が奥さんの場合、私には遺産としての相続権はないのでしょうか。ネットで調べてみたのですが、答えが見つからず、相談する人もおらず、困っています。どうか、アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

>生命保険の受け取り人が奥さんの…



保険金は受取人のものであって、故人の遺産ではありません。
継母のもので子供には関係ありません。
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この回答へのお礼

ずばり、よくわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/23 18:04

相続放棄は、知ってから三ヵ月以内にしなければなりません。


もししなければ負債を背負い込む可能性も有ります。
例えば、お父さんが4億円無限責任で借金していた場合、継母も
無限責任を負っているはずです。
その場合、4億円の生命保険に入っているはずですので継母に
4億円入ります。が、自分の2億円と子供の1億円を支払い、
残りをあなたが相続すれば、継母は1億円利益が出ます。
あなたが1億円背負えばですが。
3カ月以内に相続放棄すれば継母が4億円支払います。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。改めて、自分の無知さを痛感しました。

お礼日時:2010/06/23 18:08

生命保険の保険金については、No.1の方の回答どおりです。



お父さんの遺産の有無については、現在の奥さんの言葉を信用するか、しないか、あなた次第です。
信用できないから調査をするといっても、あなた個人で調査をすることは、おそらく無理と思います。

そこで、弁護士さんに相談をするなり、興信所に調査を依頼をすれば、ある程度は判るでしょうが、どちらも費用が掛かります。
弁護士さんの場合、最低30分で5250円(税込み)ですが、弁護士さんや事務所によってそれ以上です。
興信所は、私は知りませんが、常識的に弁護士さんより安いとは思われません。

もし、本当に相続財産が無い場合は、費用倒れとなります。もっとも、あなた自身は現在の奥さんを疑いの目で見ることがなくなるので、スッキリはするでしょう。

なお、相続はプラスの財産ばかりとは限りません。マイナスの財産、債務(借金)も相続します。
プラス、マイナスを考えて、自分に不利なら相続を放棄すればよいということを、念頭に置いておいて下さい。
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この回答へのお礼

私は人生経験が乏しく、無知なので、弁護士さんに相談しようと思います。ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/23 18:11

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