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法律には無知です。関連の質問を読みましたがまだわからないので
質問しました。

父・母・長女・次女・三男の5人家族で、死亡者無し。
父の多額の借金(消費者金融・銀行等)を父が亡くなった際に、3ヶ月以内に家族全員(第3者以外)が相続放棄すれば払わなくてすむことはわかりました。

(1)借金の保証人が母や子供の場合、相続放棄しても父が亡くなった後も支払う義務があるのか?保証人は相続放棄と一緒に放棄はできないのか?
(2)相続放棄をすることにより、父の車・持家(今住んでいる自宅)家財も放棄することになりますか?父が生きている間に、自宅を母名義にかえておかないと、父が亡くなった後、家も車なども失うのでしょうか?
(3)借金を返済しなくても良いように、父が生存中にできることは
遺書に子供や母に相続させない事くらいでしょうか?他にありますか?

どなたか返答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>保証人は相続放棄と一緒に放棄はできないのか?



相続放棄を行なうと、資産の相続を放棄しますが同時に負債の相続も放棄します。
ですから、連帯保証人であれ保証人であれ一緒に相続放棄が可能です。
但し、債権者側も債権を確保したいですから早めに家庭裁判所で相続放棄の手続きを行なって下さい。

>父の車・持家(今住んでいる自宅)家財も放棄することになりますか?

相続時に、父親名義の財産全て放棄の対象です。
資産は相続するが、負債(借金)は相続しない!という事は出来ません。
ですから、父親が生きている間に母親・兄弟名義に変更して下さい。
姉歯事件など構造計算事件の加害者も、妻・兄弟名義に変更し資産取立を逃れていますよ。

>借金を返済しなくても良いように、父が生存中にできることは

父親が借金を完済す事です。
遺言書で「借金は、誰も相続しない」と書いても無効です。

>他にありますか?

父親が生存中に、個人版民事再生手続きを行なって下さい。
父親名義の自宅を手放す事無く、借金の減額が可能です。
HPで検索しても、多くの説明がヒットしますよ。

この回答への補足

お忙しい中、早々の御返答ありがとうございます。
詳しくかつ、わかりやすく書いていただき、前よりも理解できました。

相続放棄の時点で、保証人が誰であれ負債の相続も放棄できることや
自宅は母等に名義を変更できることがわかり、安心しました。遺書は『妻・子供は遺産相続しない』と書いても無駄なんですね。個人版民事再生手続き等教えて頂きありがとうございます。調べてみます。
この度は数ある質問の中御返答下さいましてありがとうございました。

補足日時:2008/08/07 14:05
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この回答へのお礼

補足で返答してしまいました。この度はありがとうございました。
これからできることを書いて頂き、相続放棄しても、苦しい現状のまま支払うだけで八歩塞がりなのかと思っていました。

お礼日時:2008/08/07 14:55

ひとつ重要なことを忘れていました。


父の債務を存命中になくせばよいので、破産・免責を受けるという手もありました。

この回答への補足

多額なため、存命中に借金を全額支払えないと思います。
父によると「自己破産はしない」とのことです。出来る事といえばNo.2の御返答に書かれていた「個人版民事再生手続き」で減額はできる免責でしょうか?
下記は※No.3と同じ返答です↓
.......................................................................................................................
お忙しい中、早々の御返答ありがとうございます。
詳しくかつ、わかりやすく書いていただき前よりは理解できたと思います。
相続放棄の時点で、保証人が誰であれ負債の相続を放棄できる=債務は無くならないのでしょうか?支払わなければいけないのですか?
現在も借金の返済中ですが、全額返済できないと思います。自宅は母等に名義を変更の場合、贈与税の問題もあるのですね。調べて弁護士に相談してみます。
債務を完済できるだけの金額の生命保険に入ると、借金だけでも払い生活がギリギリですので、生命保険分の支払いが増える分 無理だと思いますが検討してみます。
この度は数ある質問の中御返答下さいましてありがとうございました。

補足日時:2008/08/07 14:47
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この回答へのお礼

補足で返答してしまいました。質問を書かせていただきましたが、調べなおしてみます。一度締め切らせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/07 14:58

こんにちは



>保証人は相続放棄と一緒に放棄はできないのか?

できません。お父様(債務者)が亡くなれば、保証人が支払うことに
なります。

>相続放棄をすることにより、父の車・持家(今住んでいる自宅)
>家財も放棄することになりますか?

お父様名義でしたらそうなります。

>父が生きている間に、自宅を母名義にかえておかないと、
>父が亡くなった後、家も車なども失うのでしょうか?

そうなります。が、実際に「生前贈与」を行った場合、状況により
資産隠しと判断され、没収されます。しかも破産時の免責も受けられ
なくなる可能性があります。

>借金を返済しなくても良いように、父が生存中にできること

根本的に「勘違い」されているようです。
厳しいことを書きますが「借りたものは返す」のが当たり前です。
「父親の借金は引き継ぎたくない、でも父親の財産は引き継ぎたい」
というのは法的にも同義的にも許される行為ではありません。

お父様が存命中にできることは「弁護士に依頼して債務整理をする」
ことが一番現実的です。

この回答への補足

お忙しい中、早々の御返答ありがとうございます。
わかりやすく書いていただき、前よりも理解できました。
現在も借金を家族で返済中ですが、全額返済出来る見込みが無いのが現状です。弁護士に依頼等、もう少し自分で調べ直してみようと思います。
この度は数ある質問の中御返答下さいましてありがとうございました。

補足日時:2008/08/07 14:03
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この回答へのお礼

補足で返答してしまいました。この度はありがとうございました。
これからできることも書いて頂き、早々に御返答下さいましてありがとうございました。

お礼日時:2008/08/07 14:59

>(1)借金の保証人が母や子供の場合、相続放棄しても父が亡くなった後も支払う義務があるのか?



あります。あくまで相続放棄とは相続人ではなくなるという意味に過ぎません。
「保証人」でなくなるという意味ではありません。

>保証人は相続放棄と一緒に放棄はできないのか?
そのような方法はありません。

>(2)相続放棄をすることにより、父の車・持家(今住んでいる自宅)家財も放棄することになりますか?

当然そうなります。

>父が生きている間に、自宅を母名義にかえておかないと、父が亡くなった後、家も車なども失うのでしょうか?

そうですね。更に言えば存命中にそのような行為は認められない場合があります。
また贈与になるため贈与税の問題もあります。
弁護士に相談してください。

>(3)借金を返済しなくても良いように、父が生存中にできることは遺書に子供や母に相続させない事くらいでしょうか?

遺言は意味がありません。

>他にありますか?
健康ならば生命保険に入りましょう。債務を完済できるだけの金額の。
そうすれば、お亡くなりになれば債務は保険金で支払うことができます。

この回答への補足

お忙しい中、早々の御返答ありがとうございます。
詳しくかつ、わかりやすく書いていただき前よりは理解できたと思います。
相続放棄の時点で、保証人が誰であれ負債の相続を放棄できる=債務は無くならないのでしょうか?支払わなければいけないのですか?
現在も借金の返済中ですが、全額返済できないと思います。自宅は母等に名義を変更の場合、贈与税の問題もあるのですね。調べて弁護士に相談してみます。
債務を完済できるだけの金額の生命保険に入ると、借金だけでも払い生活がギリギリですので、生命保険分の支払いが増える分 無理だと思いますが検討してみます。
この度は数ある質問の中御返答下さいましてありがとうございました。

補足日時:2008/08/07 14:24
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