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服役中の出産

刑事事件で逮捕された女性がすでに妊娠していたら、刑期中の出産などできるでしょうか。
できる場合、出産は獄中になりますか。また一時的に市内病院などに搬出される可能性はあるでしょうか。
また、生まれた赤ん坊の処遇はどのようなものになるでしょうか。母親が強く希望した場合、獄中で自ら育てられる可能性はあるでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私が見てきた限り。


刑務所で産んだ人、病院に間に合わなかった。人もいます。
でも普通は病院に行きベッドに手錠かけられ出産します。
出産後は誰に預けるか決める事になっています。
これが最近の処遇です。
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「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という法律に定めがあります。



その65条2項には、やむをえない場合を除いて収容所以外の病院などに入院させるという規定がありますのでよほどでない限りは一般的な病院に移るような感じになるかと思います。
また、子供に対しては66条で母親が申しでて問題なければ1歳になるまで(状況により6ヶ月延長可)養育することができるとなっています。


刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(養護のための措置等)
第六十五条 刑事施設の長は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
2 刑事施設の長は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、刑事施設の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

(子の養育)
第六十六条 刑事施設の長は、女子の被収容者がその子を刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、相当と認めるときは、その子が一歳に達するまで、これを許すことができる。
2 刑事施設の長は、被収容者が、前項の規定により養育され一歳に達した子について、引き続いて刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、その被収容者の心身の状況に照らして、又はその子を養育する上で、特に必要があるときは、引き続き六月間に限り、これを許すことができる。
3 被収容者が前二項の規定により子を養育している場合には、その子の養育に必要な物品を貸与し、又は支給する。
4 前項に規定する場合において、被収容者が、その子の養育に必要な物品について、自弁のものを使用し、若しくは摂取し、又はその子に使用させ、若しくは摂取させたい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。
5 被収容者が第一項又は第二項の規定により養育している子については、被収容者の例により、健康診断、診療その他の必要な措置を執るものとする。
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医療刑務所での出産になると思います。

生まれた子供は親族が引き取るか施設での預かりになるはずです。
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服役中の出産は一時的に警察病院に移され出産します。

病院といえども警察ですから監視もいますし、自由に動けるというものではありません。

また子供に関しては母親退院後、家族がいる場合は家族へ引き取るものがいない場合は一時的に施設に入ることになります。

やはり一番被害を受けるのはいつでも子供なんですよね。
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