限定しりとり

これは脅迫になりますか?


お金を返さないAに対し

「警察に被害届けを出した。返金するまで届けは取り下げない」と言った場合

これは脅迫になるんですか?

A 回答 (3件)

警察に届けを出したことが事実であれば脅迫にはなりません。



しかし被害届を出してないのに「被害届を出した」などと嘘をついた場合は脅迫になります。

お金を返さないというのは普通は民事ですから警察に被害届を出せるのは珍しいですが。
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 一般論として、正当な権利の行使と言える場合は、脅迫罪は成立しません。

警察に被害届を提出し、その状態を維持することは正当な権利の行使と言えるので、その事実を述べたとしても脅迫罪は成立しません。

 ただし、権利実行の範囲を逸脱した行為は脅迫罪に該当します。例えば、刑事告訴するつもりが当初から全くなかったにもかかわらず、相手方を畏怖させる目的でそのことを通告した場合などです。
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これは、脅迫に該当します。


脅迫は「害悪告知」が原則で、今回の「警察に告訴」は刑事罰を示唆します。
事実、刑事事件になる内容の事案で、刑事告訴を示唆して強行な示談をした事例で「脅迫」が成立したケースもあります。
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