No.1
- 回答日時:
あくまでも実費の請求であり、その信憑書類も添付されていれば、それは単なる立替金で報酬ではないので、源泉徴収は不要と思います。
社内処理としては、「旅費交通費」にて支出して構わないと思います。
No.2
- 回答日時:
>その内、源泉徴収金額は¥1644でよろしいでしょうか…
請求書に書かれた数字が、交通機関やホテルに実際に支払った額なら、源泉徴収すべき報酬とは考えません。
一方、実費でなくマージンを上乗せした数字なら、1,646円の源泉徴収で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
勘定科目は、本来のデザイン料に含めて「外注費」などでよいでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早速回答いただきありがとうございます。
>報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
今回は、支払者の立替ではなく、請求者(個人デザイナー)本人の立替なので源泉対象になるかと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんの補足にもお書きのとおりですが、源泉徴収金額は¥1644が正解です。
所得税法基本通達204-4↓にあるように、源泉徴収しなくてもよいのは、「当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のもの」に限られます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
勘定科目のお尋ねは、デザインの報酬としての科目又は旅費交通費のいずれが適切かという趣旨かと思います。デザイナーさんは独立自営業者ですから、業務に必要な費用はすべて自己負担が原則であり、実費相当額と称して発注者がこれを負担するのは契約料金の上乗せにすぎないと考えられるので、デザインの報酬の方が適切だと思います。
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