誕生日にもらった意外なもの

大阪でショットバーを経営しております。(4年ほど)

ちょっと無茶苦茶な話なんですが最後まで読んでくれるとありがたいです。

まず、大家さんが契約書類を作成してくれなかったので、こちらで賃貸借の契約書を作成したのですが、後から大家さんがそんな書類に印鑑を押した覚えはないとゴネて弁護士さんから差し押さえの内容証明や、所有者が変わったなど、まったく契約した覚えのない賃料の請求が来たりと全く意味が分らなく困っています。

こちらとしては、何も悪いことはしていないので裁判になってもよいのですが、何か裏がありそうで毎日もやもやしております。

こういう場合どう対処すればいいのでしょうか??

後、家主さんが変わった場合既得権の効力はどのくらい効くのでしょうか??

この手の法律に詳しい方どうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは


興味のあるような話でしたので思わず目を通してしまいました
というのは私も似たような事例に遭遇しているからです

前述の1~4の回答の方は法的な事を前提にどう対処すべきかを述べられているようです
私が気になった点は
1)「こちらで賃貸借の契約書を作成したのですが、後から大家さんがそんな書類に印鑑を押した覚えはないと」→相手が捺印したと見られる賃貸契約書はある訳ですね
2)所有者が変わった→本当に変わった事実は確認したのでしょうか
3)回答コメント欄に「家賃不払いで強制退去」とありますが、あなたのコメントにはひとこともそのようなことはありませんが不払いしているのでしょうか

あくまで私の経験上観点ですが
こういうのは法的に進めてうまくいく場合とそうではない場合があります
小さなことでいちいち法的処置をすすめていますと仕事も私生活もままなりません
ましてや弁護士が全面的に相談者に協力的かというとそうではありませんよ
私もいままで何度も弁護士を見てきましたが、最初は親密的、しかし
打算的で金にならないと見るやすぐに引き上げる先生が多いです
それよりもそういったことで戦う知恵を持った人の意見を聞いた方が
はるかに解決に近づくケースがあります

あなたのケースですが
向こうが覚えている覚えていないに関わらず賃貸契約書が手元にあり、なおかつ家賃を通常通り払っている。そしてそのうえで所有者が変わった。という場合は通常賃貸契約は持ちまわりになる筈です。それは前述にもあったように賃貸契約書と賃料支払い記録があれば有効になると思います。
しかしこれはあくまでも建前上の問題です。
このケースにならないケースも多々あります。
所有者が変わったから出て行かないといけないなど。。。建前と実態は別です。
店を営業していると言う立場上今後その場所での営業継続するかどうかは検討の必要があるかもしれません。
もめると法律よりも営業を優先させなければいけませんから。。。


>何か裏がありそうでもやもやしています
これはあくまでも私の予測ですが
所有者はまだ変わっていないような気がします。そしそのビルは建物と賃料の差押えをされているような気がします。よって賃料が入ってこなくなった家主が何か別の方法で収入を得たいと画策したのが今回の騒動ではないでしょうか
収入が途絶えてもがいていると私には見えますが。。。

まずは所有者が変わった事実があるのかどうか御近くの法務局で
謄本を確認されることをおすすめいたします
変わった事実があれば契約はなかったと主張しているので
あまりバタバタする必要はないと思いますが。。。
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AN3の回答にもあるのですが、家賃不払いで強制的に解約されてしまう場合があります。


法務局に供託制度がありますから、お持ちの契約書を法務局に持っていて供託の手続きをする事をお薦めします。供託しておけば、お金を家主に支払わなくても法的に支払ったことになります。
賃貸のトラブルで供託は珍しい事ではありません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_ …

なお、家主には家賃を供託した旨を伝えておけば(書類のコピーを渡す)借り主には請求できなくなります。
トラブルが解決するまで、供託するように法務局に相談することをお薦めします。
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>とりあえず、最後に質問なんですが、放置しないようにするということは裁判になった時にちゃんと出廷するということでよろしいのでしょうか??



そうではなく、あなたの持っている契約書の写しと賃料支払いの記録を提示して有効な借家契約であることを証明して正しい権利者に賃料を払い続けることです。

一番問題になるのは、折角あなたが権利を持っているのに賃料不払いで契約解除になることです。
あなたが今やるべき事は、
1.有効な契約が継続していることを弁護士経由で相手に主張する。
2.正しい賃貸人を確認する。
3.家賃を払い続ける。受取を拒否されたら法務局に供託する。
です。この事を弁護士に返事してください。書面であれば取り敢えずファックスでも構わないと思います。
と、いうことが当面放置せずにやるべき事です。

ただし、(質問の様子からは考えにくいのですが)競売によって持ち主が変わっている場合にはあなたの契約が強制的に解約になる場合があります。ですから、詳しい内容で再度質問するなり最寄りの法律家に相談して教えてもらうことも並行したほうがいいと思います。
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質問内容が複雑なので回答し辛いのですが、初めは契約書すら作成しなかったようないい加減な相手側が、弁護士を立て内容証明がきたというのは、法的な実績作りに入ってます。



なのでこちらも弁護士を立て、対応した方がスムーズだと思います。変な回答になりますが、法律というモノは特に民事訴訟の場合、「使った者勝ち」でしてこのままの流れではかなり不利な状況だと思います。

参考までに無料相談の法テラスURLを貼りますので、一度ご相談されてみては如何でしょうか?

★法テラスURL
PC:http://www.houterasu.or.jp/
携帯:http://www.houterasu.or.jp/k/

ご参考までに^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速法テラスさんにメールしてみました。

法律というのはやはり、知っているもの勝ちなんですね。

油断しないようにいろんな人に知恵をもらって対応します。

この件が終わるまで気を抜かないように対応していきます。

情報ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 06:47

契約書の取り交わしがあり、賃料支払いの証拠(領収書や振込記録など)があれば賃貸契約は有効です。


その上で、持ち主が変わった経緯等によりあなたの権利や対策は変わってきます。
ですから、内容証明のくわしい内容で再度質問するか近所の法律家に相談してみてください。
いずれにしても、放置はしないようにしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

とりあえず、最後に質問なんですが、放置しないようにするということは裁判になった時にちゃんと出廷するということでよろしいのでしょうか??

内容証明の内容は全く身に覚えがない請求があるのと、全く知らされなかった家主が変わったという事実
後は立ち退きの要求が書き込まれていました。

後、変わった事と言えば大家さんは極度のアルチューで今まで言っている事とやっている事が全く違ってきているんで障害者のような権利を使われるんじゃないかと少し不安です。

とりあえず、お客さんにもこんな相談が出来るはずもなく、poolisherさんが質問に答えてくれたおかげで少しほっとすることが出来ました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 06:24

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