会社では法人税は四半期ごとに税効果を計算して法人税調整額として計上しておりますが、上司がどかんと四半期ごとに法人税が計上されつのがあまりにもPLにインパクトあるので、毎月計上したいといいます。
確かに昨年はかなりの黒字で、予定納税を採用しているので、今年は毎月大赤字にもかかわらず、1回目の四半期には、かなりの税額が計上されました。
また、上司の意図がよくわからないのですが、毎月損益に対して税率をかけて計上するといってますが、赤字の時は、税額は0なので計上もなにもないと思うのです。もしくは、四半期ごとに計算される税額を月割にして計上すると考えているのか、、
いずれにしても、法人税(法人税調整額)を毎月計上ってありえるのでしょうか?また、その場合はどのよう算出するのでしょうか?
わかりずらい文でもうしわけありませんが宜しくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
1Q決算において
法人税等調整額/繰延税金資産 の仕訳が入って赤字が大きくなったということですね。
第1四半期では、繰延税金資産の計上対象となっている事業税の確定申告額、事業所税の納付がなされるので、これに対応する繰延税金資産が取り崩されます。
また、賞与の支給時期が6月中であれば、賞与引当に対応する繰延税金資産も取り崩されます。
結果として第1四半期の所得計算は赤字になることが多いのですが、この時に年間とおしての黒字見通しが立たないのであれば、この赤字に対する繰延税金資産を計上することが認められないかもしれません。
そうすると、繰延税金資産を取り崩す金額だけが表に出て、赤字額が大きくなります。
黒字見通しがあるのなら、第1四半期の赤字に対し繰延税金資産を計上することになり、税金費用(法人税、住民税及び事業税+法人税等調整額)がマイナス残高になり、赤字額が小さくなります。
No.6
- 回答日時:
>確かに昨年はかなりの黒字で、予定納税を採用しているので、今年は毎月大赤字にもかかわらず、1回目の四半期には、かなりの税額が計上されました。
この部分の回答をもらしていました。
毎月の損益に対し、また四半期ごとに法人税等を計算している場合は、予定納税とは関係ありません。
第1四半期に予定納税額の2分の1を計上する必要はありません。
予定納税(前年申告の2分の1)で行くか、中間(仮決算)申告で行くかは申告時期(3月決算であれば11月末)まで分かりません(少なくとも9月末時点では分かっていない)ので、予定申告税額を1Q,2Qの決算に計上するのは間違いです。
この文は勘違いでした。1Qで計上した法人税等調整額は1Qの財務諸表をもとに算出されたもので、予定納税額はこれから支払うのですが、仮払いでしますね。失礼しました。
1Qは赤字だったのに税効果計算により法人税が計上されたのですが、かなりの赤字なのに税が発生したのが不思議で、またそのことをおばさんに言ったら「予定納税」だからと言われました。でも、おばさんも私の言ったことを勘違いして取ったのだと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
上場企業では、毎月法人税等を計上するというのは結構有りです。
計上する場合は、5月までの累計損益×法定実効税率-4月計上済み額で計算します。
各月の計上額は 法人税等調整額/未払法人税等 で計上し、
四半期ごとに、確定申告に準じた計算をして未払法人税等を計上します。
少なくとも私の知っている上場企業では、(5社だけですが)みな上記の処理をしています。
赤字であっても、年間の損益が黒字予想であれば法人税等をマイナスで計上します。
上記は会計処理の問題なので、中間申告は全く別の問題なので、先の方の回答にあるとおりです。
マイナス計上がありとは驚きですね。4半期毎に税効果を税理士に計算してもらっており、1Qで2千万ほどの法人税等調整額が計上されたのですが、毎月赤字なので、余計に損が膨らんでしまいました。
年間を通して黒字になるかということは微妙ですね。
ネットで検索しても、なかなか欲しい解答がでないので質問させていただいたのですが、とても勉強になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>中間納税ですが、事前に申告をしないと予定納税をやめることができないと聞いたことがありますが、税理士からそのようなアドバイスもないですし、中間は仮払いで支払うことになると思います。
これは意外なことで、それしきのことをアドヴァイスできなかったら税理士の資格は無いように思えます。
特に中小企業の場合は、資金繰りのこともあり納税が少ない方法があるのならば積極的にそれを利用するように教えてあげるのが、プロの役目だと思いますが。
ちなみに仮決算に基づく中間申告は、任意選択で今年は予定、次の年は仮決算と有利な方を選べます。
事前の届けは不要です。
一度上司にこれを提案してみたらどうですか。場合によってはそのまた上の方に意見具申したら、ひょっとしたら質問者の評価が上がるかもしれません。
もっとも上司に嫌われることは覚悟ですが。
私の場合、もしこのような制度の見落としがあったら、多分トップから役にたたないという評価になったと思いますよ。
その予定納税について、事前に届けないと変更できないというのは、一緒に働いているおばさんが言ったのです。それにしても、そういうことであれば、確かに税理士も払わなくてもいいって言うべきですよね。
私も、もう少し勉強して、ちょっと税理士に聞いてみます。(上司に言ってもしょうがないので)
なにせ、資金繰りの状態は全くよくないので支払わなくて済むならそのほうがいいにきまっています。
教えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
#1の者ですが、追加します。
>昨年はかなりの黒字で、予定納税を採用しているので、今年は毎月大赤字にもかかわらず、1回目の四半期には、かなりの税額が計上されました。
予定申告は義務ではなく、中間申告では仮決算に基づく申告が可能です。
普通前期の納税額が多く、当期のそれがゼロか少ない場合、予定申告ではなく仮決算をして当期の実績に基づく税額を納付する、又は納付しないことにするのが普通です。
そうしないと、確定決算まで不必要に会社の資金を国庫に預けることになるからです。
今年毎月大赤字なのに前期実績に拠る税額を引き当てることは意味がないと思いますが、その上司はどのようなポリシーなのでしょうか。
お話のとおりだと、少々実務上の知識の巾、あるいは応用力が不足しているように聞こえます。
すくなくともこのような中間納税をして、本当はその必要がなかったのだということをトップが知ったら大目玉になると思います。
ご回答ありがとうございました。
確かに、その上司は実務経験もないと思いますし、監査法人にいたらしいのですが、監査のこともよくわかってないと思います。はっきりいって、どんな経験をしていたのかなぞです。
私も、税には明るくなく、税務申告などは税理士が行っております。
中間納税ですが、事前に申告をしないと予定納税をやめることができないと聞いたことがありますが、税理士からそのようなアドバイスもないですし、中間は仮払いで支払うことになると思います。
さっそく別表4を勉強してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
普通は月次ではしないでしょう
上場企業ならば四半期決算が開示されますので、四半期ごとの計算はしますが、月次ではやらないと思います。
大体法人税は経営成績というよりは、利益に従って法的に義務的に決まってくるものなので、経営管理上では経常損益か、税引前利益で判断していくのではと思います。
その経理責任者が几帳面なのかも知れませんが、私が経理の責任者をやっていたころには、経営者から税金調整額の質問を受けたこともなく、ほとんど経理と会計士の間の関心事といった形でした。まだ四半期決算もなかったので年2回中間と本決算で行うだけでした。聞かればいつでも答えられるだけの用意はしていましたが。
そもそも経営者は利益がこれなら税金はこれくらいと本能的にわかっているようでしたので、期末にドカンなどという批判を受けたことはありません。
法人税調整額の計算は、会計処理と税法の処理の差異を項目ごとに調整するものですが、税法の知識がないと理解は大変です。興味があれば、法人税申告書の別表4の作成方法を勉強してください。
税法の定めでは赤字でも法人税は出ることがあるので、調整額がゼロになら無い事は普通です。その点に法人税等調整額を計算する必要があるといっても良いくらいです。
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