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 所有の雑種地で動産(トレーラーハウスなど)を置いて飲食店をしようと思うのですが、国定公園法とかにかかっている土地らしく、県の保護団体がなかなか許可をしてくれない、と聞きました。
 動産だったら構わない、と言う意見もあるのですが実のところ不安で仕方ありません。どういう手順で手続きを行えば叶えることが出来るのかを知りたいのです。
 

A 回答 (2件)

再度お答えしますが、



当該敷地が、特別地域に該当するかを確認される事をお奨めします。

原則として、工作物のように固定された施設についての規制ですが、排水等、周辺環境に影響すると考えられた場合は、規制の対象とされます。
隣で営業をしている事で、規制が緩やかになると言う事はありません。
飲食店が営業されていても、特別地域に指定される以前から営業していると、既得権として継続できます。
国定公園として制定されたころは、あまり厳しい規制は行っておらず、地域の住人が営業をした場合、そのまま見過ごしている事もあります。
また、付帯条件として排水処理を義務付けて、許可を出す事も有得ます。
新規となれば、矛盾する事もでますが、原則的な対応となるでしょう。
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国定公園は、「自然公園法」により、都道府県の管理となっています。


公園内には、特別保護地域・特別地域が指定され規制が厳しくなります。
所有地が、特別地域に該当するか否かで、対応も変ってきます。
都道府県の、公園担当セクションに問い合わせて見れば詳細が判ります。

この回答への補足

当敷地の隣では、プレハブが建っており夏季は毎年飲食店として営業しています。それが認可されてる以上はこちらも規制は緩やかになるのでしょうか?

補足日時:2003/07/19 00:12
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