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不法行為は通常作為の場合に成立すると思われますが、不作為によって不法行為が成立するのはどのようなときでしょうか?
刑法の考え方に習えば、強い作為義務があるとき、その作為義務を果たさない不作為は非難に値し不法行為となると考えられますが、この点いかがでしょうか?
そして因果関係の問題もあります。例えば、集団リンチを目撃したパトロール中の警察官がリンチを放置し、みてみぬふりをした場合その不作為が問題となると思いますが、不作為とそれによる被害の拡大との因果関係も問題となりえます。
この点どのように考えればよろしいでしょうか?
集団リンチの場合共同不法行為となると思いますが、見て見ぬ不利をした作為義務がある者も共同不法行為者の一人に数えられますか?
よろしくおねがい致します。

A 回答 (2件)

>不作為によって不法行為が成立するのはどのようなときでしょうか?



不作為とは「何もしない」ことですから、何もしないことが不法であったり違法であったりすることあり得ないと思います。
例外的に、刑法上で「不退去罪」などありますが、少なくとも民法上で不作為は契約の不履行を指すもので、契約のない不作為はないと思います。
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民事と刑事を混乱しているようです。

まずその点を整理しないと理解が困難かと。
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