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日本国憲法の生存権について質問です。生存権について、最高裁は抽象的権利説を採用していると学びました。この説の場合、裁判所に対して、憲法25条を根拠に「国家の立法不作為!立法不作為の違憲確認訴訟を提起する!」と言えますか?
言える・言えない、ともに理由を教えていただけたらありがたいです。

A 回答 (3件)

抽象的権利だ、ということは具体的権利


ではない、ということです。

具体的権利だ、ということは提訴して
具体的な金銭などを得ることが出来る
という意味です。

だから、抽象的権利である限り
提訴して、勝訴することはありません。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/08 19:53

かなり難しいね。


憲法そのものに対しては「違憲立法審査」の訴えしかできない。
しかも日本の司法は実証主義である。

つまり「ある法律があり」「その法律に基づく行政行為がある個人の利益を侵害し」「それは明らかに憲法の規定に反している」場合しか司法の対象にならない。

しかも司法においては「生存権はプログラム規定である」という見解が定着している。
将来的に達成すべき努力目標である。
なので現在達成されていなくても、著しく憲法を侵害していない限り違憲とはならない。
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言えますね、但し言えるだけです誰も相手にしません。


日本には違憲確認訴訟といった制度は存在しません。
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