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日本国憲法 生存権について
朝日訴訟によって、プログラム規程説から法的権利説に転換したという認識であってますか?

A 回答 (2件)

あっていません。



最高裁は、いまでも、基本はプログラム規定説
を採っています。

学説の多くは権利説、それも抽象的権利説ですが。



○朝日訴訟における最高裁の「意見」

「憲法25条の1項が国の責務を宣言しただけ」
とプログラム規定説を採用しており、その上で
「健康や文化的、最低限度の生活などの基準は厚生大臣(当時)の
裁量に依存するため、
逸脱と濫用がある場合を除いては違法にはならない」
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朝日訴訟では、


「なお,念のため」として,①憲法第25条1項は,すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり,直接ここの国民に具体的権利を賦与したものではない(プログラム規定),②何が「健康で文化的な最低限度の生活」であるかの判断は厚生大臣の裁量に委されている,との意見を付加しました。

なので、違うように思います。
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