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憲法13条は人格的生存に不可欠な新しい人権の根拠として、これまでプライバシー権や自己決定権などが判例で確認されてきたと思いますが、この人格的生存に不可欠の定義がよくわかりません。生活上一般的に考えて欠かせないもののことですか?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

人間は、肉体と精神から構成されています。



その精神は、親との関係から発展し、兄弟
友人、他人、社会などとの相互作用、情報
記号の交換などにより、醸成されてきた
ものです。

これが人格です。
つまり、貴方を貴方たらしめている精神的
基盤が人格です。

自己決定権やプライバシーを侵害するのは
この人格への侵害と考えられるので、これらを
人格的生存権というわけです。
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簡単に説明すると個人の権利のことです。



例えば、生活保護法などだと、世帯単位という話が主体ですが、人格権の尊重で、世帯分離が可能という最近の司法判断がそれです。
しかしながら、まだ完璧ではなく、個人の我儘は認められていません。
なので致し方ないなどの条件が必要になります。
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言葉というのは,文脈によって定義が変わります。


「人格的生存」というのも,いわゆる法令用語ではありませんので,
こういう定義であるという公式見解はないでしょう。

この言葉,憲法の基本書などでは見かけますが,
裁判所はあまり使わないのではないでしょうか。
(判例検索してみましたが,最高裁判例では用いられていないようです)
裁判所が使うには情緒的すぎて不明確だから使われないのでしょう。

憲法の基本書上の言葉だとすると,学者によって使い方も定義も違うでしょう。
その前後を読んだり,その学者のほかの本を読んだりして,
その学者がどういう意味でその言葉を使っているかを探っていくしかないのでは。

その言葉の定義にこだわっても,あまり得るものはない感じもしますが…。
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