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ある人が日記に

「日本は子供の権利条約に批准しているのだから、カルデロン一家の特別在留許可を出すべきだし、憲法の解釈としても外国人に人権はある」と書いていました。

憲法の人権に関しては、カルデロン夫妻が法を犯した時点で制限される、つまり逮捕、勾留して強制送還出来ると思うのですが

もし条約が国内法に優先するのなら、こどもの権利条約に従ってカルデロン一家に便宜を図らないとダメなのかなあと思ってしまいました。

個人的には両親には潔く帰っていただいて、のりこさんだけ在留許可を出して支援者や親類の方が成人まで日本で養えばいいと考えていたのですが、わからなくなってしまいました。

憲法の人権と同じく、犯罪を犯した時点でこどものけんり条約によって定められたこども以外に対する権利も制限されると考えてもいますが。

詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

日本国内における法秩序では、



憲法→国際法→法律→政令

と解釈されています(憲法第98条2項)。

ですから、出入国管理・難民認定法より、子どもの権利条約の方が優先されます。

しかし、子どもの権利条約を批准するときに、日本は解釈宣言を付け、

日本国政府は、児童の権利に関する条約第九条1は、出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものであることを宣言する。


としており、強制退去における親子の分離には、子どもの権利条約は適用しないとなっています。

これにより、今回の処分は、条約違反ではないと考えられます。

ただ、子どもの権利条約委員会から、そのような解釈宣言は速やかに撤回するよう勧告を受けていますから、一点の曇りもなく合法であると言うことは難しいかもしれません。
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国内法と国際条約のいずれが優先するかは、論者によって見解が異なります。


大学で国際法を習えば、おそらく国家が条約を締結し、批准すれば、国家は条約に拘束されるはずだと習うでしょう。
でも、国家の主権は絶対だとする見方もあります。条約の破棄もできる以上、実際は国内方が優先してしまうのが実態です。
日本は、この問題を回避するため、条約の締結に際して、国内実施が必要な条項があれば、国内立法を行うこととなっています。

ただ、国内法と直接矛盾がないあるいは、一般的な理念に近い場合はいちいち立法されません。

個人的な見方ですが、児童の権利条約にあるのは、親子を意思に反して引き離してはけないということです。だったら、親子まとめて国外退去させるのが、冷たいけれど、スマートなやり方です。
しかし、児童の就学の権利を考慮すると、話がややこしくなるのだと思います。とはいえ、、迅速に帰国させてしまえば、就学の権利を引き受けるのは外国人の母国に責任があり、日本政府ではなくなります。

仮に日本語での教育になじんでいたとしても、本来は、関係ないと思います。法律上の母国の教育に適応できないわけではないからです。日本でも、外国語が母語である児童への対処を行う自治体もあります。ならば、同時に外国人の母国が同じことをすれば良いのです。そうでないとしても、日本人が外国に留学することだってあります。それと同じように、子供も頑張って母国語を習えば良いのです。まして、両親と言う最良の語学教師がいる以上、日本語じゃないと嫌だなんて、わがままだと思います。

外国人と憲法の関係ですが、日本国の領土や日本にかかわる事柄には、全て日本国憲法が適用されます。したがって、在日外国人にも憲法の言う人権があります。しかし、日本国の法律を順守する義務も同時にあります。不法滞在をしたなら、強制退去させられて当然です。権利だけ認めて、義務の履行は免除するという議論には、感心しません。


不法滞在したとしても、長年働きながら住み続け、それ以外の犯罪がないなら、親の強制退去を待つべきだという人もいるでしょう。
しかし、外国人を受け入れるか否かは、まさに国家主権の問題です。移民政策として、不法滞在に時効を設けるなんて、昔の香港みたいな法律がない以上は、不法滞在は強制退去を徹底すべきです。一度、例外を認めて受け入れれば、歯止めが利かなくなるのですから。
外国人の受け入れに同情的な人は、個別ケースの支援をするのではなく、入国管理法の改正と移民政策の制定を訴えるのが筋です。私は、少なくとも、なし崩しには反対です。
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