プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法定手続と適正手続の違いはありますか?

調べてみたところ、法定手続も適正手続もどちらも、

国民は法律が定めた方法でしか裁かれない

ということだと分かりましたが、どちらも定義は無いようですし、憲法31条の内容を簡略化した時、法定手続の保障だったり適正手続の保障だったりと定まっていません。

わかる方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

法定手続きの保障てのは、


法律で定めた手続き、という意味です。

つまり、手続きを法律で定めておけば
内容は問わない、ということに
なりかねません。

しかし、手続きを法定化するのは
人権保障のためですから、
法律の内容が、人権侵害を許容する
ものであっては問題があるわけです。

それで、手続きを法律で定めるだけでは
足りない。
内容も適正なモノである必要がある。

こういう考え方になり、これを
適正手続きの保障といいます。

しかし、現代では法定手続きの保障は、
適正手続きの保障と同義に採られることが
多いです。
    • good
    • 0

憲法31条で言う「法定手続き」と言うのは、刑事訴訟法を言います。


ですから、適正手続きと対比できないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!