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憲法第96条第1項による憲法改正手続きについて、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際」行われる投票とありますが、「国会の定める選挙」というのは、衆議院議員総選挙や参議院議員選挙などいずれでも良いのでしょうか?憲法改正手続法にも書いていないのですが、決まっていますか?

A 回答 (1件)

そのいずれかの選挙という解釈になるようです。



衆議院 - 「国民投票制度」に関する基礎的資料
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.n …

p.11
| E 国民投票の方法
| ・「国会の定める選挙」とは、「特別の国民投票」に代替しうるような選挙、すなわち全国的規模で行われる衆議院議員総選挙か参議院議員の通常選挙に限られる。ここで行われる「投票」は、国会議員の選挙と同時に行われるが、あくまで、その選挙とは別の手続である。
| (宮沢俊義(芦部信喜補訂)『全訂日本国憲法』(1981 年)日本評論社 794-795ページ) (宮沢俊義(芦部信喜補訂)『全訂日本国憲法』(1981 年)日本評論社 794-795ページ)

って事は、改憲の機運を盛り上げても、直近に選挙が無いとショボンしちゃう?
2022/07の参議院選挙の後は、2025年の衆議院と参議院が同時かな?

--
個人的には、先に96条を、
「その過半数の賛成を必要とする。」

「全有権者の過半数の賛成を必要とする。」
に憲法改正して欲しいって思う。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/08 05:34

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