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終局的任免権

とは、どういう意味ですか?

憲法で出てきました。

A 回答 (1件)

終局的任免権とは憲法15条で出てくる公務員に対するものですが、公務員の「任命権者」は国および地方自治体であり、その責任者は総理大臣・首長ですよね?


その総理大臣・首長は選挙により選ばれますよね?
その選挙を行うのは国民(総理大臣は間接的ですが)ですよね?
つまり最終的(終局的)に任免権を持っているのは国民であると言う意味です。
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