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インターネットマンションにおけるプロバイダ責任制限法
カテゴリ違いで同じ質問を立てています。
ホテルやマンションで、1回線1アカウントをルータで受けVLANハブで各戸に分配しPCを繋ぐだけで無料でインターネットを利用できる有線LANサービスについて、プロバイダ責任制限法による被害者からの情報開示要求があったとき、責務を果たせないような気がしますが問題ないのでしょうか?

インターネットマンションやホテルのネットサービスのように不特定多数の者が不特定多数のネットワーク機器をLANケーブルで繋ぐだけで使用出来るような事例では、建物や回線業者が特定できても、ルータと上位プロバイダ間のログだけではどの部屋の情報なのか相関が取れないと思うのです。ルータ以下は動的なアドレスでありVLANハブのポートログを常に記録し保管しているのを見たことがありません。もちろん私が知らないだけで実はきちんとログを取っているのかもしれませんが、色々なサービス提供会社に問い合わせたところ、何処もログ取りなどはしていないようです。
以上から、PC繋ぐだけで即ネットが出来るようなマンションやホテルは不正アクセスを行っても、不正アクセスを行った部屋の特定すら出来ないのかな?と疑問に思いました。

プロバイダ責任制限法から見てこの状況はどう扱われているのでしょうか?

A 回答 (1件)

そこで定められているのは、


発信者の情報ではなくて、
発信者を特定するための情報なので
わかる範囲で情報提供すれば問題ないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/26 20:09

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