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就職のためバイトを辞めたい。

 タイトル通り、就職活動をしたいためバイトを辞めたいと思い
先月の半ばに店長にいったのですが辞めるのにすこし時間がかかるからと
言われうやむやにされました。シフトは減らしてくれたのですが、そういうことではなく
バイト自体を辞めたいのです。私は主に夜のシフトだったのに昼間の人手が足りないと
いうことで現在昼の方にも出ています。夏季休暇の間は就職活動をしたいのに、夏季休暇中昼間も出てくれると思われています。それに私の前に辞めるといってる人も何故かまだ働らかされているので後から辞めると言った私は「いつ辞めれるんですか」とも言いにくく…
 
 今は新人さんが入ってきましたが、新人さんが育つまで辞められないのでしょうか?
人として最低だとは思いますが、黙って去ってしまおうかと思うほど困っています。

 よかったらご助言よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

このままではあなたはいつまで経ってもバイトを辞められません。


店長も今後あやふやにして、何だかんだでズルズルと居座る羽目になると思います。
本当に辞める気はありますか?
自分がやめたら残された人が困るとかそういう感情は捨てて、
店長に
何月何日付けでやめさせていただきます。
それ以後のシフトについては協力できません
とハッキリ言うべきだと思います。
人が足りないとか、そういうのは店長の仕事なんだからあなたが考えることじゃない。
店長が新人採用するなり、教育するなりしてくれます
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この回答へのお礼

 早速のご回答有難うございます。
そうですよね、言わないといつまでも働くことになりますよね。辞めたいと催促したら周りの人が困るし陰口言われるんだろうなぁとずっと悩んでいたので、本当に辞める気があるのかと言われてはっとしました。今度店長にはっきり言ってみます!お答えくださり有難うございましたっ

お礼日時:2010/08/05 01:27

店長はシフトを埋める事しか考えていない。


あなたは決して人として最低などではない。卑屈にならなくていい。
きちんと前もって辞めるといっているのだから。

あなたの優先すべきは当然就職活動であって、店の事情は、店長がなんとかすればいいだけの話。

法律的な回答は他の方から出揃っているようなので、勇気をだして、スッパリ辞めてしまいましょう。
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この回答へのお礼

 私の前に辞めたいといっている人は私より大変な事情でそれなのに働いてるので、その人を置いて早く辞めたいと思うは最低だとずっと思ってました。何分人手が足りないので試験を諦めたことも多々あります。けれど優先すべきなのは就職活動ですよね、それにkarimaroronさんの言うとおり勇気が足りなかったんだと思います。ご回答有難うございました。絶対バイト辞めます。

お礼日時:2010/08/05 22:19

辞めてしまいなさい。

煙のように消えるて無視するのも手。給料取りこぼすかもしれないけどね。

バイトは所詮バイト。なんの責任も無い。
就職はあなたの人生に関わるよ。それにバイトなんかが邪魔をするのは勿体無い。
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この回答へのお礼

 周りの友達も忙しいので相談できず、一人で悶々としてたのでアドバイス頂けて嬉しいです。就職は本当人生に関わるものですよね。なのに今でも内定取れてないせいか笑いながら資格とって来年からにすればとも言われたので帰って泣いてしまいました。「辞めてしまいなさい」と言われこの考えでいいんだと思いました。そろそろシフトを組まれてしまうのでその前に電話で言ってみます。ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/08/05 22:10

こんにちは。



店長の考えなど無視してOKです。いや、そのバイト先の社長でも会長でもなんでもかんでも無視してOKです。法律に沿って対処すればいいんですから。

民法第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

つまり、貴方は正式に辞意を伝えた日から2週間後には辞めることができるんです。気になるのは「辞意を伝えたけど断られた」とかの事情でしょうけど、そんなものは内容証明郵便を使えばOKです。もう一度だけ店長に「二週間後に辞める」旨を一方的に伝えてください。相談ではなく通達です。もしも店長が渋るようならば、店長に対して「貴方が渋るので私は労働基準監督署にこの事実を通報する」「本社の代表取締役全員に対して、店長が民法に反して退職を認めないために私は大いに困っているので労基署に通報した、という事実に加え、何月何日に退職する旨を記載した内容証明郵便を送付する」と伝え、実際にそれを実行してください。店長がどんなにあたふたしようと、無視です無視。労基署に通報して代表取締役に内容証明を送り付けましょう。

なお、この民法の前では就業規則やバイトのルールなんて何の効力もありません。たとえ「退職の際には1か月前までに通知して上司の了承を得ること」なんてふざけたことが書いてあっても「無効」です。民法が優先されるのです。
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この回答へのお礼

 お早いご回答有難うございます。
店長の考えなど無視していいと言われると心強いです。それに民法など専門的なことを詳しく教えてくださり有難うございます。辞めてもいいという強力な後ろ盾が出来ました。けど店長は短気で怒りやすいのでそれは最終手段にしようと思います。matumotokさんの回答で辞めてもいいんだと思えました。再度店長に言ってみます。ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/05 01:40

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