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- 回答日時:
・歯科医師年金基金⇒「歯科医師国民年金基金」のことであれば
国民年金法で認められた年金基金なので、国民年金の上乗せではあるが、厚生年金や公務員等共済年金に加入している者は加入できない。
誰でも加入できる「地域型」ではなく、特定の業種の経営者・従事者のみが加入できる「職能型」なので、歯科医をしている間は転居しても加入し続けられる。
http://www.npfunddent.or.jp/aboutus/index.html
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