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個人事業主が加入する場合、掛け金は経費計上できるのでしょうか?
できない場合、加入するメリットはありますでしょうか?

A 回答 (1件)

法人企業であったならば、法人税法第34条と同施行令第69条の1、2に基づいて、月払掛金を役員報酬として損金処理(経費計上)できます。


個人事業主の場合には法人企業ではないため、それができません。平成4年12月末日をもって「みなし法人課税」という制度が廃止されたためです。
しかしながら、個人事業主は、この掛金(但し、1口あたり170円を掛金から除いて計算します)を、個人で納める民間保険会社の生命保険料・個人年金保険料と同様に見なし、税制上の個人年金保険料控除を受けることができます(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)。
個人年金保険料控除を受けると、その分だけ課税額が軽減されます。
なぜならば、経営者年金は、税制適格型の個人年金でもあるためです(団体扱いの個人年金)。
また、途中脱退して、年金ではなく一時金として受け取った場合でも、一時所得の対象となるため、特別控除枠50万円の適用が受けられます。やはり、その分だけ課税額が軽減されます。
したがって、公的年金の不足分をカバーするという意味合いからもメリットが大きいですし、税制面でも上述のようなメリットがあるため、損金処理ができないにもかかわらず、個人事業主が加入しても不利にならないしくみとなっています。
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