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精神障害者手帳2級で、昨年から障害基礎年金も2級を受給しています。平成32年までです。
主人の扶養で、障害者控除を受けております。

「働けるようになってほしい」と常々言われており、このほど、1日2時間・週に3日という一般のアルバイトを見つけました。応募して明日が面接です。
面接のコツなどネットでいろいろ調べておりましたところ、クローズで一般のアルバイトができるか不安になりました。

1・障害者である事はアルバイト先にわかってしまいますか?

クローズで応募しています。
ネットでの情報を自分なりに解釈すると、「主人の扶養に入っており、そちらでのみ障害者控除を受けるのならバレない」「自分のアルバイト先でも障害者控除を受けようとするとバレる」と理解したのですが、合っていますか?

2・アルバイトを始めたら、障害年金はその時点で受給資格がなくなりますか?

就労できるようになったということで、その時点で支給停止の対象になるのでしょうか。
年金証書には平成32年までと書いてありますが、働きながら32年までもらい続けたら、後から返還を求められるのでしょうか?
更新はできないだろうと思っていますが、現在支給されている年金についてはどうなのか心配です。

社会復帰のため、短時間のアルバイトを探してきましたが、収入の面では年金がもらえている方がずっと助かります。
年金がもらえなくなるのなら、アルバイトしない方がいいのではとも思います。
B型作業所に半年ほど通所し、ステップアップを求めて「A型作業所・または障害者枠の仕事」を探しましたが、どちらも「1日5時間以上、週に5日かそれ以上」という条件ばかりで、それは今の私にはとても無理です。

やっと見つけた、希望に叶う短時間のアルバイトなのでぜひ働きたいですが、上記の点が気になっています。
不勉強ですが、どうぞお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

躁鬱病で精神二級の障害者です。



確かに、自分のアルバイト先でも障害者控除を受けようとするとバレますが、自分で確定申告するならばバレない方法はあります。給与所得者の還付申告は過去5年に遡って可能ですので、本来の確定申告時期より一年と少し時期を遅らせましたら、会社には障害控除を取っているということがばれません。

例えば、2016年の所得については、2018年の5月以降に確定申告します。2018年の5月で2016年分の給与に対する会社の特別徴収の納付が終了しますので、その後税額の変更があっても、還付金は会社経由ではなく、本人に直接戻ってきます。

アルバイトを始めても、障害年金はその時点で受給資格がなくなることはありません。障害年金は障害の度合に対して給付されるものであり、受給資格に該当するのであれば、どれだけ働いても、どれだけ収入があっても、障害年金は給付されます。

ただし、順調に勤務できている場合、主治医が障害が良くなったと判断した内容の診断書を作成しますと、それにより市役所で受給資格がなくなったと判断されて障害年金の受給が停止されることはあります。なお、受給された障害年金に関し、後から返還を求められることはありません。
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何回も質問してないで、主治医に聞いたらいいですよ


金の亡者みたい
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