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退職後に企業が倒産しても、企業年金はもらえるのか

A 回答 (5件)

企業年金には、加入者の加入年数や給与に応じて将来の年金額を決める確定給付型(DB)と掛け金があらかじめ設定され、運用実績によって年金額が変動する確定拠出型(DC)がありますが、DBには更に、会社独自の企業年金制度の「確定給付企業年金」と、2階部分の厚生年金の一部を代行する部分を有する「厚生年金基金」の2種があります。

 DCは、会社が用意した3つ以上の運用商品から、従業員が自らの責任で選び運用する「確定拠出年金(日本版401kともいう)」です。
勤め先の倒産で影響があるのはDBの2つです。 従業員のために積み立ててきた企業年金の受給権は給料などと同じ「労働債権」であり、企業が倒産しても、従業員の年金受給権は守られます。 しかし年金資産は、将来の給付額に対して不足している場合が多くあります。 従業員の退職まで数十年と積み立てれば当然それなりの利子もつくため、そこで想定される運用利回りから逆算して年金を積み立てす。 ところが、株価の低迷や低金利から実際の運用利回りが悪化し、積み立て不足が生じています。 積み立て不足があれば、企業の破綻時などに、加入者の給付額に影響がでるのは避けられません。 その代表例が日本航空(JAL)です。 同社は、実質破綻時点で約2400億円の積み立て不足が生じており、公的支援を受けて会社更生を目指す経営側は、年金債務圧縮のため、現役とOBから3分の2の同意を得て年金減額を行いました。 減額幅は現役が給付額の5割、OBは3割でした。
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1 『企業年金』という年金自体は存在しない。

「厚生年金基金」「確定拠出型年金(401Kとも呼ぶ)」など、公的年金には該当せず、労働者に対しての福利厚生の面から各企業が任意に契約した年金システムの総称。

2 厚生年金基金であれば、会社が倒産した事と、年金受給権及び年金額は無関係。なぜなら、掛け金の運営は「厚生年金基金」が行い、その財産は会社とは切り離されている。
 しかし、その基金に加入している企業が倒産すると言う事は、基金側としては掛け金(収入)が減る事となるので、年金受給権は消滅しないが、年金額は減額となる可能性が高い。
 因みに、基金が解散した場合、国と企業年金基金連合会がその債務(年金支払い義務)を引き継ぐ。

3 確定拠出型年金であれば、今回の例では労働者自身は退職して居るので、個人型か再就職して企業型となっている筈。基金と同じく、運営母体は倒産した会社とは別なので、どちらにしても当人が指示した運営結果に基づき年金は支払われ続ける。

4 昔の企業内年金は、現在は行えません。なぜなら、ご質問の様に倒産したら会社の負債整理のために消えてしまうので大問題となったからです。
  仮に、昭和の御世に某大手家電メーカーを退職なされて、そこで行っていた企業内年金から年金を受給していたと致しますと、もらえなくなる可能性は非常に高いと言えます。

大雑把には以上のようなことになります。
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減額される



減額というのは0円もあり得える。

企業年金を投資信託で運営していてリーマンショックで年金の積立金を全てオジャンにしたタクシー会社の人が年金積立が会社の性で飛んだと言って怒っていた
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企業が倒産しても、従業員の年金受給権は守られる。


企業年金に積み立てておいたお金は会社が倒産した場合、会社の借金の返済には使われません。社員とOB(年金を受け取っている人)で分配されることになります。
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もらえない

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