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お世話になります。

このたび、会社との雇用契約が正社員から契約社員になりました。
企業の厚生年金基金から、加算適用が終了し、適用期間が15年以上あるので、選択一時金を受け取るかどうかの問合せがありました。
雇用契約切替時に、退職という扱いになっているので、そこで「加算適用期間」が終了したのだと思いますが、依然、退職後も厚生年金基金は毎月の給料から天引きされています。(一応、契約変更時に年金類はいままでのをそのまま引き継ぐという説明を受けています)
これは、どういうことなのでしょうか?
退職により一度終了し、雇用契約が変わったことにより、また一から入りなおしたという形になるのでしょうか?
だとすると、退職せずに勤めていた場合に比べ、なにが違ってくるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

素人の爺です。


私の会社と同じですので、参考にしてください。

(1)加算年金について
正社員について会社が分厚く掛け金を根出してくれている年金(加入者も負担しています)です。税制的には公的年金に順次ています。
我が社の場合は会社が3.5%で一生涯運用することを保証しています。(見直しの場合あり)
正社員以外は適応されません。定年後一人前の年金として支給されるには15年以上の加入期間が必要です。

(2)厚生年金基金は厚生年金の運用を一部を国に代わって、企業が運用するものです。正職員以外も適用されます。国が運用するより企業責任で有利に運用する触れ込みですが、(1)と(2)を合わせても原本割れの企業が多くあります。(1)と(2)は企業責任で国の保証はまだありません。

ですので、正職員から外れると(2)の部分は継続されますが、(1)の部分の積立はなくなります。

イメージとしては(1)を(私の場合)退職時3.5%で増えた年金原資を退職時一時金でもらうか、年金として3.5%で増やしてもらうかの選択です。以前は一時金でもらうことは不利とされましたが、企業年金(1)の破綻のリスクもありますので今は全く先が読めません。
あくませ自己責任です。最悪(2)の破綻もあり得ます。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
つまり、正社員でなくなったので、「加算年金」は終了し、いま一時金でもらうか、将来年金でもらうかということですね。
で、今、給料から引かれているのは、「厚生年金基金」で、これは、引き続き積み立てられていくわけですね。

給料から天引きされている金額は、正社員のときと全く変わらないのですが、いままで「加算年金」の部分の社員負担はどうなっていたのでしょうか?

お礼日時:2012/08/07 13:01

NO1です。



報酬比例部部の代行部分とプラスアルファを基本年金と言います。

名前のとおり国に代わって年金を支払います。(年金機構の分が少なくなります)

この部分は会社・従業員が保険料負担しています。


基金独自の加算部分は会社が全額保険料負担しています。(退職金の引当)

(加算部分のない基金もあります)

会社の退職金規定をお読みください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/07 13:00

>退職により一度終了し、雇用契約が変わったことにより、また一から入りなおしたという形になるのでしょうか?



代行部分はその通りです。

契約社員は退職金規定がないので加算部分がないのではありませんか。

加算部分は退職金の一部になっていると思われます。

一時金でもらうか年金でもらうかを聞いているのでしょう。

会社に聞かないと正確なことはわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>一時金でもらうか年金でもらうかを聞いているのでしょう。

はい。そのとおりです。


>契約社員は退職金規定がないので加算部分がないのではありませんか。
>加算部分は退職金の一部になっていると思われます。

すいません。「加算部分」というのは、どういう意味合いのものになるのでしょうか?

お礼日時:2012/08/06 17:07

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