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以前(22年)勤めておりました企業の年金基金がら解散との
通知がありました、その中に
※ご自身が勤務しているか又は勤務していた事業所様が、
新たな設立予定の(仮称)○○企業年金基金に加入される場合には
加算年金の受給者、待機者は、分配金を受け取らずに継続制度に持ち込み、
年金を受け取っていただく事ができます。

とありました、以前勤務していた会社が新たな設立予定の年金基金に加入しなかった
場合は、22年間かけてきた年金基金は国に引き継がれ年金としてプラスされて
支給されると言う事でよろしいでしょうか?
また「あなたの将来の年金額」解散すると言う通知前の基本年金額は
減るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

基金の年金には、ご自身と事業主で折半負担して積み上げてきた基本年金(代行部分)と事業主だけが負担して積み上げてきた加算年金とがあります。



基本年金は代行部分とも言って国に代わって基金が資産管理(運用)していたものですので、基金が解散する際に代行部分の資産を国に返還し、将来の給付が保全されることとなりますので、「基本年金」が減るということはありません。

次に加算年金は、基金が解散する際に、基本年金(代行部分)の資産を国に返還した後に残る資産があれば分配するということになります。

仮にご自身の加算年金を100とすると分配できる金額は100には遠く及ばず、せいぜい10とか20ではないでしょうか。
そこは、その基金の財政状況によるのですが、基金に問い合わせても、解散して清算するまでわからないというと思います。
これは分配金を受け取れる優先順位もあって、受給者により厚く分配されるので、なかなか計算できないからなのです。

新たな企業年金制度へご自身が勤めていた事業主が加入するかどうかも任意なので、可能性は1/3程度かと推測されます。
また、仮に加入した場合にその事業所が分配金のみを移管するか分配金に不足する部分…加算部分が100の場合に分配金が20であったならば、残りの80を負担するか否かも事業主が個別に決めることとなります。

平成27年度の株価は低調でしたし、今年度もよくありませんので、分配金には期待しないほうがいいと思います。

分配金はわからなくとも、基本年金額の再確認などは基金に問い合わせれば可能なので、解散前と解散後の違いについて、お問合せされればよいと思います。

ご質問の内容に即して、わかる範囲で回答させていただきましたが、ご参考まで。
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厚生年金の受給資格は公的年金の加入期間が25年以上。


さらに厚生年金加入期間が1年以上です。
22年努めていたという事は、通常なら基礎年金も厚生年金も22年加入していた訳です(2階建て年金)。

厚生年金基金では、独自に設定した加入期間(例えば10年)で受給することが可能となっています。つまり、加入期間10年以上25年未満の年金受給者は、厚生年金基金の解散に伴い、年金が消滅することになってしまいます。

もし、22年間しか加入期間がないのでしたら、基礎年金も厚生年金も受取れません。

22年間の後、国民年金か別会社での厚生年金に加入して、25年以上なら年金は受給できます。厚生年金基金分もプラスされて支給されます。
が、厚生年金基金は独自システムで支払い料率を決めていますので、
基金存続の場合よりは合算で少なくなると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
25年間(300ヶ月)を超えれば受給資格があるわけですね
厚生年金基金も金額は分かりませんがプラスされるのですね

ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/10 21:17

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