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Happyなびというサイトからこういった内容のメールが届きこのHappyなびというサイトでPTを購入したのですが…

◆◇◆◇◆◇◆◇
◇現金30万円◆
◆ プレゼント ◇
◇◆◇◆◇◆◇◆

相性マッチングシステムにより、【様】と【西島 晶】様はお見事!!相性100%
となりベストカップルに選ばれました!!その他4組の方がベストカップルとして選ばれ…な、な、なんと!!ベストカップルに選ばれた皆様は賞金30万円!!獲得権利を得ております!!賞金の受取り方法はベストカップルに選ばれた皆様が『ハピナビAクラス会員』になって頂く事が条件!!(Aクラス会員になるとお得なキャンペーン等が優先的に適応される等の特権が発生します)Aクラス会員になる方法は\5,000ご入金後『ベストカップル当選』とご連絡を頂くのみ!!(\5,000PTも追加されます)つまり!!

【5,000ご入金】
  ↓↓↓
 【合言葉】
  ↓↓↓
【ハピナビからの当選通知のご確認】
  ↓↓↓
【現金30万円GET】
  ↓↓↓
【郵送or振込み】

尚、【西島 晶】様は既に\5.000のご入金を頂き『Aクラス会員登録』が完了しておりまして、様のAクラス会員登録を心待ちにしておられましたヨ!!受取は本日のみ!!期日を超過しますと30万獲得権利は剥奪となりますのでご了承下さい。\5,000ご入金後の『ベストカップル当選』の合言葉をお待ちしております!!

とこのようなメールが来て友人がPTを購入したにも関わらず実際にベストカップルに選ばれた皆様が購入してないとの理由で受け取れませんでした。こういったものは詐欺に値するのではないでしょうか?明らかに過大広告だと思われます。法律に詳しい方などから助言を頂きたいです。

A 回答 (1件)

こんにちは。



先ず第一に、いまどきこんなもんに騙される友人が世間知らずでバカだったと思います。ま、それは置いといて詐欺かどうか検証しましょう。

>賞金の受取り方法はベストカップルに選ばれた皆様が『ハピナビAクラス会員』になって頂く事が条件

皆様という表現は、全員という意味を表すと捉えることが可能です。つまり、ベストカップルに選ばれた誰か一人がバカ丸出し会員にならなかっただけでも条件は満たされないとみなすことができます。したがって詐欺と断定することは出来ませんね。

ちなみに、誇大広告とも言い切れません。

その友人は、今時こんなのにもコロッと騙されるほどの人なのですか? お人が好い方なのですねえ。
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