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在日韓国人(男)と、韓国人(女)が結婚し、日本で居住する場合、韓国人(女)の永住権はどうなるのでしょうか? 結婚した時点でとれるのでしょうか?それとも子供を生むまでは取れないのですか?

A 回答 (4件)

在日韓国人は特別永住者の日本在留資格を持ちます。


その妻は「永住者の配偶者等」の在留資格を取得できます。
但し、婚姻の実態がなければ不許可になることもあります。

最初は1年の在留期間です。引き続き在留するときは更新手続きが必要です。2、3回更新すれば、3年の在留期間がもらえます。

3年の在留期間をもらい、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していれば、永住許可申請ができます。許可されれば永住者となります。永住者になればもう更新は必要ありませんので、その後は離婚しようが出国しない限りは永久に日本に在留が可能です。

お子様については居た方が婚姻の実態を認められやすくはなりますが、特に居なくても構いません。
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在日なら「特別永住者」だな。

旦那は。
永住許可(日本では永住権とは呼ばない)はすぐにはとれない。
日本人と結婚しても結婚してすぐには取得できない。
子どもの有無は関係ない。
永住許可の条件は参考URLに載せておいたから読んでくれ。

特別永住者の配偶者なら「永住者の配偶者等」という資格だ。
http://homepage3.nifty.com/takehara/eihai.htm

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ia7m-icn/eijuu.htm
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日本人が外国人と結婚しても、外国人が日本で住む権利のもとは、配偶者ビザです。


日本に何年間か住んで、永住権が取れます。
外国人が外国人と結婚しても、すぐには、日本の永住権は取れないはずです。

偽装結婚して、韓国人女性が、都会で、売春する可能性もあります。
そんなに簡単には、永住権は取れないと思いますが。
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先に男が帰化すれば結婚した時点なんじゃないですか

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