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単刀直入に聞きます。既婚者は配偶者以外の異性と、食事や、カラオケだけでも行ってはいけないんですよね?

A 回答 (16件中1~10件)

そんな狭い了見で人生を過ごして幸せでしょうか?既婚者は配偶者以外の異性と日常の接触を嫌がるようなパートナーではあって欲しくは無いですよね。

隠し事さえしなければ、堂々と日常付き合いをするべきです。結婚は相手の生き方を束縛するものでは決してあってはいけないと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。結婚している限り異性との接触は断じていけないのだと決めつけていました。真面目に生きて真面目に死のうと思っていました。結婚してから16年配偶者以外の異性とほとんど話をした事すら無いに等しいです。そんな人生つまらないなと考えていました。でも、結婚しているのだから仕方ない事なんだと自分に言い聞かせていました。

お礼日時:2017/05/11 22:07

行ってはいけない事はありませんが、異性と2人でカラオケ等にいてたまたま何かの拍子で触れ合ってしまった所を写真に撮られてしまったりすると、言い訳は出来ませんよ。

慰謝料、養育費たっぷり取られます。まぁこういう甘い考えの男性がいるおかげで別れさせ屋という商売が上手くいくんでしょうけど(^_^;)
家族を大切にしている人は慎重に行動しますので万が一の事を考え行かないという選択をする人がほとんどだと思います。少しの誤解も嫌だと思うのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/11 22:08

構わないんじゃないですか?


ただ、独占欲強い奥様や旦那様のばあい、問題おきますかね?

配偶者つきでみんなで歌うなりすれば?(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/11 17:30

どうしてでしょうか。

解りません。
それが、楽しみでしたら、わたしは喜んで、配偶者を送り出しますし、
必要なら、送り迎えもしますよ。
ご自分に自信が有り、お互いを尊重しあっていれば、何の問題も無い かと。
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この回答へのお礼

何の問題も無いんですね。結婚してたらいけないのだと決めつけていたので、ありがとうございます

お礼日時:2017/05/10 23:45

「既婚者は配偶者以外の異性と、食事や、カラオケだけでも行ってはいけない」という法律なんて、ありませんよ。

いけない理由がありません。

そもそも「不倫してはいけない」と明確に言い切った刑法も民法もありません。せいぜい民法第752条に夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務について規定があるだけで、この解釈次第で不倫(不貞行為、浮気)はいけない、とみなされているだけです。ここで言う不倫(不貞行為、浮気)は性交渉のことです。そこに至らなければ必ずしも不倫(不貞行為、浮気)とは言えません。あとは良識だけの問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。結婚した以上配偶者以外の異性との接点はいけないと自分に決めつけていました

お礼日時:2017/05/10 23:44

そういう決まりはないですね。



あとは、配偶者がそれを許容するかどうかだけだと思います。

自分は嫁さんからは「浮気はOK、本気はNG」という漠然とした線引きを結婚当初に言われています。
ほぼボーダーレスです。

自分自身は浮気する気はさらさらありません。

実際の行動は食事はたまに女性と二人で行く機会はあります。
カラオケは行きません。閉鎖的な空間に二人きりになる状況なので。

人(相手女性や嫁さん含む)から誤解を受けるような行動はしたくないのと、自分をそこまで信用していないからです。
ならば、そうなりそうな状況は作らないのが良いだろうという考えからの行動です。
閉鎖的な空間に異性と二人きりになる必然性のある状況って存在しませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました

お礼日時:2017/05/10 17:14

いやですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/10 17:14

既婚者が配偶者以外の異性と2人キリで「食事」とか「カラオケ」に行くのは、プライベートなお付き合いに該当します。

異性の男女の関係性が分かりませんが漠然と捉えた場合は、配偶者に対するルール違反です。例えその事を配偶者に断っていたとしてもです。

その理由は、大人がプライベートで異性と食事とかカラオケに行く行為の延長線上には、性の関係が予定されているからです。予定されているということは、そういう関係になるかも知れないしならないかも知れない、という意味です。配偶者がある以上、異性とのお付き合いは、お付き合いの内容とが空間性において自然のうちにシバリを受けます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/10 17:15

いいえ。


そんなことはどこにも書いていません。
貞操義務があるので配偶者以外との性交渉は民事的に問題があるくらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/10 17:15

すみません、途中で送信されてしまいました。



続きは‥話せるし疑われることも揉めることもないと思いますが、配偶者に嘘をついたり隠したりしなければならない相手と2人きりでと言うのはダメだと思う思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/10 17:16

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