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相続税法について勉強しています。分からないところがあるので教えてください。
Q:被相続人甲(平成22年6月死亡)の相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金を求めなさい(中略)

保険金受取人:配偶者乙 保険契約者:被相続人甲 被保険者:被相続人甲 保険金額:15,000千円
保険金受取人:子A   保険契約者:配偶者乙  被保険者:被相続人甲 保険金額:8,000千円(*

*このうち配偶者乙が契約者貸付金として借り入れていた1,000千円がある

上記の場合 配偶者乙 の相続により取得した生命保険金に乙の契約者貸付金が加算される理由が分かりません。

A 回答 (2件)

担保になっていただけですから、支払い時に「返済」してるということです。


同額の保険金を受け取れる2者がいるとします。
一人は担保にして借入をしてたので、それが相殺されて支払われた。
もう一人は、担保にしての借入などしてないので、満額支払われた。
前者が、借入してた金額が相続財産から減額される、つまり実際に受け取った保険金額で計算するという事になると、平等ではありません。
「保険金を担保にして借入しておくと、相続税が節税できる」とする租税回避行為を認めることになります。

確かにこのサイトでは、面白半分に適当で間違った回答があり、配偶者控除を扶養控除といっただけで、鬼の首を取ったかのように「夫婦間に扶養はない」と高飛車に回答される尊大な方もおられます。
上記も信用せずに、ご自分で税務署などにお尋ねになるとよいかと存じます。
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こんな、無責任なサイトで聞くようなことではないと思うけどね。

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