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未成年が現行犯逮捕され携帯を押収され親を呼ばれその日に返されたりですが
ゲーセンなどでゲームをしてから盗撮してしまったと警察に言ったのですが、
警察は後日またそのゲーセンに訪れゲームの起動日時の確認などを
するのでしょうか?
そんなことしてる暇ないですか?

A 回答 (4件)

昨日も書き込みされていましたね。

回答者には一切のお礼もなく。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6158127.html

くだらないことを気にしている場合があったら、罪を償う方法をきちんと
考えなさい。
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要するに「盗撮」で現行犯逮捕された訳ですよね。

で、証拠(携帯端末)押収され、その日は保護者が迎えにきて帰宅できた、と。

今は「在宅取り調べ」の身分なので、後日警察より出頭命令が来て、ちゃんとした調書を作成されます。その後調書が検察庁に上がり、「起訴するか、しないか」を決めるのですが。

その時検事が必要だと言えば、警察がゲーセンでのアリバイを捜査しますが、ゲーム機の使用履歴までは調べないです。通常なら店員に聞き込んで終わりか、せいぜい店内ビデオの録画を確認して終わりです(これも質問のケースならまずしない)。

要するに逮捕された被疑者が例え未成年者であっても、「常習性があるか、ないか」が問題で、明らかに常習犯ならば、今回の盗撮前に類似犯行があり、この被疑者に容疑が掛かる場合(有力な目撃証言や画像の証拠などから)には徹底的に裏を取りますね。

そうでなければ、初犯の盗撮なら未成年者であることから、叱責されて終わると思います。盗撮の法律で、主に適用される刑罰としては「迷惑防止条例」「軽犯罪」ですから、未成年者には罰金刑もなく、また家裁での審判も今回はないと思いますよ。

ご参考までに☆
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ゲームの遊技記録というよりは、防犯カメラや監視カメラで、その現場に被疑者が居たのかどうかを調べると思います。



むしろ、誰が使っていたのかなどわからない遊技台の記録を見るより、映像を調べると思います。

携帯電話で盗撮したのかわかりませんが、犯行時の映像や画像が残っていれば、ほぼ確実に立件されます。

不起訴にするのか、はたまた在宅起訴(拘置所などに勾留されていない状態で起訴されること)は、検察の仕事なんで、わからないですが。
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警察が立件するか否かでしょう。

ただ、犯罪者名簿には載ってますので、その現場などで、何らかの事件発生時には、尋問されることも。
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