プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
病院に診断書の書き直しを依頼し、一旦提出したものを加筆訂正して相手方保険会社に提示し、慰謝料の金額を変えてもらう等は可能なのでしょうか。
昨年の8月に車とバイクの交通事故で右とう骨を完全に骨折し、12月まで手首から肘までギブス固定していました。リハビリで1月から3月初めまで週2回程通院していました。2月の時点で半年をすぎたので、一旦診断書を書いてもらい自分の加入している傷害保険の請求をしたところ、ギブスしている期間は通院1日とみなされて保険金が下りました。(保険会社からもらった用紙にはギブス等の固定日数を書く欄がありました。)
4月に医者からは治療終了といわれ、事故の相手方の保険会社からもらった用紙で自賠責保険用の診断書を提出しました。先日、相手方保険会社より慰謝料の金額の提示があったのですが、実通院日数(約30日)×2×4200円の金額だったので、ギブス装着の期間も考慮してください、と抗議したところ、診断書にはギブス装着期間の記載が一切無いのでどうしようもないと言われました。見たところ、ギブス装着期間を書くような欄は特に無く、先生は事故日、治療内容(シーネ固定としか書いてなかったが実際はギブスです!)を簡単に1行書いてあるだけでした。私は詳しい治療の内容も診療報酬明細等で確認できるものと思っていたのですが、診断書が全てのような言われ方をしました。このような場合上記のような訂正は可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

自分の加入している保険会社に出した診断書のコピーでも良いか相手保険会社の確認してみてください。



大切なのは、ギブスの装着を証明することですよね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう御座います。
御礼が遅くなって申し訳ありません。
相手方の保険会社の担当には、先に傷害保険で提出した診断書をコピーして送付してみたのですが、これではだめだと言われてしまいました・・・
そこで、病院で自賠責用の診断書に追記してもらうことを考えたのですが、反対に詐欺っぽいなどと疑われて、保険金が下りないこともあるかな・・・と思ったのです。
でも病院で追記してもらうことにしました。(うそはついていないし・・・。)ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/04 15:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!