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題名の著作権について(お暇な時にお願いします)

題名の著作権について教えてください
法律は全く詳しく無いので変な質問でしたらすみません。
大変長いのでお時間のある方、宜しくお願いしたします。

法律上、題名は[題号]と呼ばれ基本的に著作権法の範囲外、という認識はあっていますか?
しかし、その題号をつけた本がベストセラーになるなど箔が付くと話が変わってくると聞きました。
そこで質問です。

Q1
例えば、宮部みゆき氏の[火車]という本があります。ベストセラーです。
[火車]という単語は一般的な単語であり、辞書にも載っています。
私が本を書いて[火車]という題名にしたとしても、それは著作権法上問題ないのでしょうか?

Q2
次です。
恩田陸氏の[六番目の小夜子]という本があります。有名な本だと思います。
[六番目の小夜子]という単語は一般的な単語ではなく、変な言い方ですが恩田氏のオリジナルです。
私を本を書いて[六番目の小夜子]という題名にした場合、もちろん外聞は悪いですが
著作権法上では問題無いのでしょうか?

Q3
次です。
[じゃがりこ]というお菓子があります。有名です。
私が本を書いて[じゃがりこ]という題名を付けることは(要はお菓子の名前と本の題名、など土俵が違うもの)
著作権上問題無いのでしょうか?

Q3-2
著作物とは離れますが、ついでに質問させて下さい。
●私がじゃがりこそっくりのお菓子を[じゃがりこ]、
あるいは[しゃかりこ]という名前で売るのは法律違反でしょうか?
●では、私がマシュマロのお菓子を[じゃがりこ]という名前で売るのは法律違反でしょうか?

以上です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

Q1.一般的な単語については著作権は発生しません。



Q2.微妙ですが著作権の対象になる可能性が高いです。
もし著作権に該当しないとしても、
客が間違って購入する可能性があるようなら不正競争防止法違反になります。

Q3.じゃがりこは完全に創作された名詞ですので著作権があります。
商標権が取られていると思うので土俵が違っても題名にすることは出来ません。

Q3-2.これは商標法違反です。
六番目の小夜子という名称のマシュマロなら問題無いと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。著作権法以外の法にも触れてしまうのですね。
ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2010/09/09 00:56

Q1「火車」という表現に著作権は成立しませんので、自由に使えます。


Q2「六番目の小夜子」という表現にも著作権は成立しないでしょう。
Q3「じゃがりこ」にもおそらく著作権は成立しないので、著作権法上は問題ないでしょう。
Q3-2 「じゃがりこ」は商標登録されています(第4387394号 )。じゃがりこそっくりのお菓子を「じゃがりこ」と名づけて売るのは商標権侵害になります。「しゃかりこ」であっても「じゃがりこ」と類似とされれば商標権侵害になります。不正競争防止法違反にもなりうるでしょう。
マシュマロお菓子であっても上記「じゃがりこ」商標の指定商品に「菓子」が含まれているので、商標法違反にはなるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 00:54

題名等は著作権ではなく、商標権の話だと思います。



参照先URLで知的財産について解説があるので、参考にしてください。

参考URL:http://www.furutani.co.jp/kiso/kiso.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 00:54

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