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生活保護を受けている在日韓国・朝鮮人が、海外で、遊んで暮らしていたら、どう思いますか?
ATMで、生活保護費を出して、物価の安い国で、暮らしていますが?

A 回答 (9件)

う~ん・・・難しいことをは解らないが・・・取り合えず「差別」してやりたい。


何をビビってるんだ?俺達日本人は。在日にヤクザが多いからか?
もう止めようぜ。俺達とその家族は仮想敵国の国民として扱われてるんだぜ?
日教組の連中を全て逮捕するのが本当に悪いことか?奴等は「敵国を愛せ」と教育してるんだぜ?変態だよ。中国人も韓国人も朝鮮人も排斥するべきだ。

敵なんだよ!奴等は!
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この回答へのお礼

在日の特別永住権を廃止するべきです。
ほかの外国人と同じ扱いにするべきです。
ビザが切れたら、帰国。
犯罪を犯したら、強制送還。

お礼日時:2010/09/26 17:53

>法務省・市町村相互に連絡がなくとも、不正受給が露呈すれば、連絡が双方に行きます。


生活保護は、市や都道府県の管轄です。
 生活保護の不正受給=犯罪です。=法務省管轄です。本人の身分関係は明確にされます。生活保護=市・都道府県管轄です。詐欺の被害金額を利子をつけて返還すれば、告訴しない可能性もありますが、返還なしにうやむやにはできないでしょう。(担当者が、懲戒免職になりかねません。)

<しかも、その人が生活保護受給者かどうかは、高度なプライバシーであって、簡単には、教えてくれません。>
 あなたは、偶然の結果、生活保護の受給者がバンコクに住んでいるいることを知っているわけです。どんなに高度なプライバシー保護規定があっても、偶然何かを知ることはあり得ます。知っている不正は正していくのが、日本国民の責任です。

日本国憲法第12条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
 → 税金から支給される生活保護費の詐取は、国民財産の侵害です。日本国民は、そのような不正を見逃してはいけません。

<不正受給があったかどうかも、市や都道府県の認定になります。>
 本当に不正受給があったものを、不正としなければ、担当者は懲戒免職となるでしょう。(だれかが、その損害を埋め合わせれば、そこまではいかないでしょうが。)

”不正が露呈”(周囲の人にわかっても)しても、市や都道府県が「われ関知せず」と黙認すれば、それまでです。>>
 何度も言うように、市や都道府県の問題です。職務怠慢以外の何物でもありません。本当に不正を知っていて無視した場合は、懲戒免職になってもおかしくありません。
 匿名の手紙で、不正の詳細を市長宛てに送れば、その内容が事実なら表には出ないまでも、是正されると思いますよ。

 問題の根本は、『われ関知せず』という公務員が
 税務署が脱税を取り締まらない。警察が犯罪者を摘発しない。
 犯罪が発生し、それを担当している役所の怠慢で、その違法行為が取り締まられないことを理由に、それを規定している法律そのものを廃止するというのは、筋違いです。
 法律をきちんと適用していくのが本筋です。
 
<”連絡が双方に行く”なんて、役所のことを、何も知らずに、嘘を書かないでください。>
 役所に、「違法」であることが発覚するまでは、連絡はないですよ。合法ならば連絡するべき『問題そのもの』の存在が認知されておらず、連絡すべき事項そのものがないわけですから。
 しかし、「違法」で在日の身分が失われている場合、法務省にも外国人登録をしている窓口にも、住所地にも連絡をしないで、どうやって在日の身分を抹消できるのでしょうか。
 「違法」ということが表に出てくれば、連絡がなされます。
 住所が抹消されれば、生活保護は受給できません。


<国内でさえ、住民が連絡しても、役所が、生活保護を廃止することは、ないでしょう?
日本国内でも、ヤクザが不正受給していることは、広く知れ渡ってます。>
 詐欺罪成立で、逮捕されています。犯罪行為です。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100622/cr …

 詐欺・生活保護・暴力団・逮捕で検索してください。

<在日は、ケースワーカーも、訪問しないそうです。>
 行政の職務怠慢です。


 何度も言うように、公務員の怠慢は、法の必要性とは関係がありません。

 全国的に一般化している行政の怠慢については、法改正によって取り除かなければなりません。
 国会で、野党議員に追及してもらい、法の不備を正すよう働きかけることが一番良い方法でしょう。

 尚、法治国家日本では、公務員がきちんと対応しているが、法が機能していない場合、当然ながら法を替える必要があると判断されます。

この回答への補足

>生活保護の不正受給=犯罪です。=法務省管轄です。
犯罪は、警察の管轄です。

>知っている不正は正していくのが、日本国民の責任です。
実際、役所に密告しても、正してくれることは、ほとんどありませんよ。
私は、地方公務員でしたから、役所のことは、詳しいですよ。
福祉関係(生活保護)の部署の隣で、仕事をしていたこともあるので、実際の仕事ぶりも知っています。
「ややこしいことは、避ける」「なかったことにする」「聞かなかったことにする」というのが、役所の実態です。

>本当に不正受給があったものを、不正としなければ、担当者は懲戒免職となるでしょう。
上司も、99パーセント、事なかれ主義です。
役所が、認定しなければ、それまでです。
密告する人も、自分の名前が出ることは嫌がります。
裁判までいくことはありません。

>匿名の手紙で、不正の詳細を市長宛てに送れば、その内容が事実なら表には出ないまでも、是正されると思いますよ。
首長も、職員に説得されて、おしまいです。
役所の実態を知らないんですね。

>しかし、「違法」で在日の身分が失われている場合、法務省にも外国人登録をしている窓口にも、住所地にも連絡をしないで、どうやって在日の身分を抹消できるのでしょうか。
在日は、4年間、海外にいると、在日の身分が抹消されます。
私が知っている在日は、まだ、1年半です。

戦後、長い間、役所やマスコミは、在日によって、業務妨害され、嫌がらせを受け、「在日には、関わらない」という習慣ができています。
在日は、ただの外国人です。
永住権は廃止し、ビザが切れたら、帰国。
生活保護は、韓国で受ける。
犯罪を犯したら、強制送還。
ほかの外国人同様の扱いをするべきです。
日本人が、なにか、朝鮮人に、恩恵を受けていますか?
何か、朝鮮人のおかげで、助かったことってありますか?
特別扱いする必要はありません。

補足日時:2010/09/22 17:56
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<この記事をきちんと読んでください。


http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100819/
常識で考えても、日本の財政が破綻寸前なのに、外国人に金を配るなんて、大馬鹿です。>
 高校無償化は、生活保護と別の考え方がされています。
 
 質問者さんの言及に対して簡単に以下に記載します。詳しい回答をお求めでしたら、別に質問を立てていただければ、幸いです。

「国際人権規約」について、外国人に認めた社会権に例外があります。
ウィキ記載より
 日本では1979年、A規約・B規約ともに批准しているが、以下の点については国内法との関係により批准せず留保としていたり、独自の基準を宣言していたりする。

・中・高等教育の無償化
・労働者への休日の報酬の支払い
・ストライキ権の保障
・A・B規約の「警察職員」には消防職員も含まれると解釈 

 ということで、日本側が留保しているので、無償化しないことがあっても国際法上は、条約を破ったことになりません。
 ただし、高校無償化についてこれについて、国連人権高等弁務官事務所からは、日本人と同等に扱うように、申し入れがなされており、外交上のメリットと国内の予算との兼ね合いです。
 政治判断として、予算削減のため、支給しないという判断もありと考えます。
 

<また、法務省の入国管理局は、申請に来た在日が、生活保護かどうか、わかりません。
生活保護は、市町村の管轄です。
バンコクに来たら、生活保護を受けている在日が、数十人住んでいることがわかりますよ。>

 生活保護を受けている人間が、海外旅行にいくという特殊ケースの場合、福祉事務所の担当者の了解が必要です。海外に居住するなら、その時点で生活保護は打ち切られます。
 日本政府の再入国許可証申請時に、虚偽の内容を申し立てて、海外に居住したならば、在日としての権利がなくなります。
 法務省・市町村相互に連絡がなくとも、不正受給が露呈すれば、連絡が双方に行きます。

『バンコクに来たら、生活保護を受けている在日が、数十人住んでいる』
→ 法的に生活保護が停止されるのに、停止になっていないのは、ご理解できると思います。
  虚偽の申し立てで生活保護を受けている可能性が大で、詐欺罪です。
 死んだ老人の年金を受け取り続けていた子供が、詐欺罪で捕まっています。犯罪者は捕まるまで、罪を犯し続けることもあります。
 日本社会のために、出来るだけ詳しい情報をつけて、速やかに告発してください。

尚、 
 災害給付金や、中小企業に対する融資や補助でも、詐欺は発生しています。
 犯罪の発生を理由に、その制度を廃止するというのは、根拠がありません。
 例えば、脱税があるから、脱税という犯罪をなくすために、税金徴収をやめると言うのは、本末転倒の考え方です。

この回答への補足

>法務省・市町村相互に連絡がなくとも、不正受給が露呈すれば、連絡が双方に行きます。
生活保護は、市や都道府県の管轄です。
しかも、その人が生活保護受給者かどうかは、高度なプライバシーであって、簡単には、教えてくれません。
不正受給があったかどうかも、市や都道府県の認定になります。
”不正が露呈”(周囲の人にわかっても)しても、市や都道府県が「われ関知せず」と黙認すれば、それまでです。
”連絡が双方に行く”なんて、役所のことを、何も知らずに、嘘を書かないでください。
誰が、連絡するんですか?
国内でさえ、住民が連絡しても、役所が、生活保護を廃止することは、ないでしょう?
日本国内でも、ヤクザが不正受給していることは、広く知れ渡ってます。
在日は、ケースワーカーも、訪問しないそうです。

補足日時:2010/09/19 16:49
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<社会権(生活保護もその一種)は、外国人に保障されたものではありません。


 間違っています。
 日本が1979年に批准した「国際人権規約」は、 外国人に対しても、日本国籍を持った人間と同様に、原則として社会権を認める趣旨が規定されています。(一部の条文に関して、日本は国情に沿って、実施を保留していますが、生活保護はこの保留外です。)

 ですから、質問者さんの言うように、外国人に対する生活保護を廃止するには、この条約をまず破棄しなければなりません。


<生活保護を受けている在日が、外国で、遊んで暮らし、集団で、日本人をいじめている実情を知っていますから、外国人への生活保護は絶対に反対です。>
 違法行為で詐欺罪が成立する可能性大です。
 日本人でも外国人でも、外国に居住している場合、生活保護は支給されません。
 検察に告発してください。

 ですから、生活保護を受けている日本人が、物価の安い外国で、遊んで暮らしているケースも、同様に違法行為です。「外国人だけ」問題視する性質のものではありません。
 住所地をごまかして、本来支給されない生活保護を受け取っているのですから、今話題になっている老人の死亡届を出さないで、年金の支給を受け続けるのと同様で、まず間違いなく詐欺罪が成立します。


<全員、強制送還すべきです。
または、再入国拒否すべきです。>
 在日韓国・朝鮮人が、海外に出かける場合、日本政府から再入国許可証を受けないと、在日としての権利が消滅します。
 生活保護を受けていながら、海外旅行に行くための再入国許可証を得ることは困難で、極めて特殊なケースに限られ、仮に許可が出たとしても、短期のものしか考えられません。

 つまり、海外に居住しているという事実があれば、再入国許可証を持たないか、許可証の期限を超えて海外に出かけることになり、在日特権が消滅し、一般の外国人と同等の扱いになります。
 その上で、生活保護の詐欺を行ったわけですから、日本で犯罪歴のある一般外国人となり、入国拒否・強制国外退去(再入国拒否ではない)ができます。

 尚、参考までに言うと、在日韓国・朝鮮人が国内で一般犯罪を犯した場合、在日特権によって強制送還出来ません。(元々、日本国籍を有していて、日本国内に居住していたという点から。)

注意:一般に言われている在日特権のうち、経済的なものは、権利ではなく、単なる行政の怠慢です。法的な扱いに関して、二つの在日特権が認められています。
1、通名使用
2、一般犯罪を犯した場合の強制送還が適用されない

 例外:刑法に規定する「内乱に関する罪」の場合は、在日特権の適用がありません。

この回答への補足

この記事をきちんと読んでください。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100819/ …
常識で考えても、日本の財政が破綻寸前なのに、外国人に金を配るなんて、大馬鹿です。
また、法務省の入国管理局は、申請に来た在日が、生活保護かどうか、わかりません。
生活保護は、市町村の管轄です。
バンコクに来たら、生活保護を受けている在日が、数十人住んでいることがわかりますよ。

補足日時:2010/09/17 16:57
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<朝鮮人は、ケースワーカーが、訪問していないそうです。


 行政の怠慢以外の何物でもありません。

<こういうまともな見解に基づき、外国人への生活保護は、廃止するべきです。>
 行政の怠慢を認めて、国際人権規約という国際条約を破棄し、外国人への生活保護を廃止するという考え方が「まとも」とは思えません。

 『行政の怠慢』『官僚の主導』が今の日本の現状を作り上げました。

 『行政の怠慢』の一掃後に問題があるなら、その時対処を考えるべきです。

この回答への補足

社会権(生活保護もその一種)は、外国人に保障されたものではありません。
国情に沿って、実施するべきです。
生活保護を受けている在日が、外国で、遊んで暮らし、集団で、日本人をいじめている実情を知っていますから、外国人への生活保護は絶対に反対です。
全員、強制送還すべきです。
または、再入国拒否すべきです。

補足日時:2010/09/15 14:38
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<参考>


 1979年日本国は、国際連人権規約を批准しました。

 その結果、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約によって、日本政府が行う基本的人権の保護を目的とした諸制度は、基本的に日本国内に住所を持つ外国人にも日本人と同等に適用されることになっています。


 尚、生活保護を受けていると、普通、福祉事務所の担当者が二カ月に一度くらいやってきて、生活状況について調査・相談・改善提案などを行います。
 この時に、居住実態がなければ、生活保護法61条違反であり、生活保護は打ち切られるでしょう。

<<参考>> 
 福祉事務所の指導指示調査権と被保護者の権利義務

(1)福祉事務所の指導指示調査権
(1)
法第27条(1)
指導・指示権
生活の維持、向上その他保護の目的に達成に必要なとき。このうち仕事を見つけるよう指導することを「就労指導」という。

(2)
法第28条(1)
住居立入調査権
資産状況等を調査するため必要なとき

(3)
法第28条(1)
検診命令権
健康状態等を調査する必要があるとき

(4)
法第29条
関係先調査権
資産、収入の状況を調査するため必要があるとき


(2)被保護者の権利
(1)
法第56条
不利益変更の禁止
既に決定された保護を正当な理由なく、不利益に変更されることがない。

(2)
法第57条
公課禁止
生活保護受給中は、租税・公課が課せられることがない。

(3)
法第58条
差押禁止
既に受けた保護費や保護費を受ける権利を差し押さえられることがない。


(3)被保護者の義務
(1)
法第59条
譲渡禁止
保護を受ける権利を譲り渡すことはできない。

(2)
法第60条
生活上の義務
常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。

(3)
法第61条
届出の義務
収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに届け出なければならない。

(4)
法第62条
指導・指示に従う義務
福祉事務所や保護施設の指導指示に従わなければならない。

(5)
法第63条
費用返還義務
急迫の場合で資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、その金額の範囲内において返還を要する。

この回答への補足

朝鮮人は、ケースワーカーが、訪問していないそうです。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100819/ …
こういうまともな見解に基づき、外国人への生活保護は、廃止するべきです。

補足日時:2010/09/14 16:11
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病気や内戦で国に帰れない人以外は、外国人の生活保護は廃止にしましょう。



在日朝鮮人の90%以上が無職で30%がヤクザです。
在日の生活保護者は、2万6千人もいます。
海外で受けてる可能性は、否定できません。
なぜなら役人が朝鮮人には、甘く家庭訪問などしてないでしょうね。

2009年末にての合法入国外国人を対象にすると

外国人登録者数   約218万人。

外国人労働者数   約56万人(26%)。

外国人生活保護者 約62万人(28%)。

外国人研修生    約13万人(6%)。

外国人未成年    約47万人(22%)。

不法就労・その他  約40万人(18%)。

ここで驚愕の事実が浮かび上がる。

日本国内で労働している外国人は、僅かに26%。

残りの74%の外国人は日本人が養っている。

生活保護・留学生援助・そして「子供手当」。

なぜ、この様な税金の使われ方がされているのか?

答えは簡単である。

既に日本は日本人の為の政治は行っていない。

上記の恩恵を享受している外国人こそが、日本の特権階級となっていくのである。

日本人は働いて朝鮮人・中国人に貢ぐのである
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この回答へのお礼

憲法で最低限の生活が保障されているのは、日本国民だけです。
生活保護は、日本国籍に限られるべきです。
蓮紡大臣は、なぜ、事業仕分けしなかったのか?
自分が、中国人だからか?

お礼日時:2010/09/12 16:40

 基本的に、海外で暮らしている人は、日本に住所がありませんので、生活保護は支給されません。


 
 一時的に海外旅行の形で海外へ行っていたとしても、その事実が明らかになれば、生活保護の打ち切りがおこなわれる可能性が、非常に高いです。
 生活保護は、憲法で保障された『最低の文化的生活』を維持するために支給されるもので、「海外旅行」は『最低』に含まれているとはみなされていません。
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この回答へのお礼

バンコクで遊んで暮らしている多数の在日は、生活保護打ち切り、日本への再入国拒否が妥当と思われます。

お礼日時:2010/09/12 16:37

たとえば在日韓国人が生活保護を受けたお金でベトナムで暮らしていれば納得できないものがあるけど、まあそれほど頭に来ない。


しかし、もし韓国に暮らしていて向こうで仕事をしていて向こうの給料プラス日本の生活保護で優雅に暮らしているなら、絶対生活保護は打ち切らねばならないと思う。

この回答への補足

生活保護法では、日本国内に居住している人に限られます。
日本人でも、外国居住では、支給されません。
もし、間違って、支給された場合は、返還させなくてはいけません。
これが、法律どおりです。
さらい言うと、生活保護法本来の趣旨は、日本国籍限定です。

補足日時:2010/09/12 16:36
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