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先日、友人が深夜にあるお店に侵入し、PS3等(4万円前後)を盗んでしまったらしいんです。

しかし、そのお店にはよく行っているから、遅かれ早かれ気付かれてしまうかも知れないので自首をしたいと相談を受けました。


そこで、教えていただきたいのですが、すぐに自首した場合と警察に逮捕された場合、刑罰とその刑罰には、どの位の差が生じますか?


彼は、現在は無職の20歳で窃盗は初めてです。

A 回答 (3件)

手口が手慣れているので、どうも初犯とは思いがたいですが、


一応初犯ということなので、それを前提に言いますと、
犯人があなたの友人であるということが警察に発覚する前に犯罪事実を申告して
警察に申し出れば、いわゆる「自首」となります。
この場合、自首の成立により刑が任意的に減軽されます。
簡単にいうと、裁判官の裁量で、刑を軽くすることができるということです。
必ず軽くなるという保障はありません。
初犯の建造物侵入窃盗で、自首が成立し深く反省しているということであれば、
おそらく起訴猶予ということになるだろうと思います。

既に被害店舗から被害届が出て、犯人があなたの友人であると判明しているなら、
もう自首は成立しません。
量刑の面では若干考慮されますが。
この場合は運が良ければ略式で罰金刑、運が悪くても執行猶予付き判決というのが
一応の相場と思われます。

ただ、これは前科前歴ない人間が前提ですから、
ご友人に前科前歴がつきまくってるなら話が全然別になります。
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こんにちは。



貴方の質問を、早速警察に通知しました。遅かれ早かれ警察から貴方へ問い合わせがあるかもしれません。

ごちゃごちゃ言ってる暇があったら、今すぐに友人を自首させてください。
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裁判官次第です。

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