持ち家(マンション)を自宅兼事務所にしている場合、どこまで経費になる?
自宅兼事務所で仕事をしている個人事業主(青色申告)です。
数年前に、住宅ローンで購入したマンションの一部を事務所にしています。
・私自身のマンションの持ち分は6割
事業用として使用しているのは、
・面積的にはPCのある半畳程度のスペース
・時間的には月20~25日×6~12時間、という感じです。
経費計上するには、事業用に転用し、
家事使用分を差し引いて減価償却する、というところまでは調べたのですが、
家族との共有名義の場合は、自分の持ち分だけを記載すればいいのでしょうか。
按分比率によって住宅ローン控除が減ってしまうようなので、
少なめに書いたほうがいいのかなと思いますが、
ここだけあまり少なく書くと、水道光熱費の家事按分も減らさないと
不自然かなあと考えてしまいます。
(まあ、これは日中は私しかいないので関係ない気もしますが)
でも、住宅ローン控除で申告するのは自分の持ち分のみですから、
持ち分に占める事業按分を計算しないと一致しませんよね。
などなど、考え始めたら混乱してきてしまいました。
また、住宅ローンの利子は利子割引料として経費になるようですが、
修繕積立金や管理費は経費は、なるという答えとならないという答えがあって
よくわかりませんでした。
ご存じの方がいらっしゃれば、理由も含めて教えていただけるとありがたいです。
まとめると、
・減価償却費資産台帳には、自分の持ち分を書くのか、全体を書くのか
・住宅ローン控除との兼ね合いをどう考えればいいのか
・修繕積立金や管理費は経費計上できるのか、できるとすれば仕訳は?
です。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
自宅兼事務所の経費算入については、原則として使用実態に合わせて合理的に判断するということですが、一般的には、面積案分している例が多いと思います。
あなたの場合に
>事業用として使用しているのは、
・面積的にはPCのある半畳程度のスペース
ということであり、面積案分するとほとんどゼロと判断されるのではないでしょうか。したがって、事務所用の建物の減価償却・固定資産税・住宅ローンの利子・修繕積立金や管理費などは、税務調査があれば経費算入を否認される公算が大です。
経費算入される主なものとしては、主として事業に活用しているであろうPC関連の費用とか、インターネットの通信費等が考えられます。
大切なことは、もっぱら事業に必要とされるものに対する経費はよいが、あれもこれも事業にも使用しているからといって、経費算入しているとよけいな疑いを招きかねないと思います。
この回答への補足
スペースを小さく見積もりすぎたせいで
誤解を招いてしまったみたいですね。申し訳ありません。
例えばトイレやキッチン(給湯スペースとして)は使いますし、
それ以外の空間も仕事/プライベートを明確に分けるのが難しいだけで、
そんな半畳のスペースに縮こまって仕事しているわけではありません(^^;
疑いも何も、実際に事務所として使用しているのですから、
経費計上するのは当然のことです。
あくまで妥当、かつ損のない計算方法を知りたいだけです。
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