dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

車所有者が亡くなった時の名義変更について教えて下さい。

所有者の叔父が亡くなり、私の父がその車を所有することになりました。
運輸局のHPで確認すると、現在の所有者の必要書類として譲渡証明書などが必要となっていますが、所有者が死亡した場合は、手続きが違うのでしょうか。
また、相続税などかかるのでしょうか。

A 回答 (3件)

車検証で所有者がどうなっているかで、異なります。



もし、所有者が叔父ではなく、ディーラーやクレジット会社など他人になっている場合は、その所有者からの譲渡証でよいので、普通の登録と変わりません。


所有者も叔父だった場合手続きが複雑になります。
相続人に相続してからあなたの父へ譲渡する必要があります。
そして、叔父から相続人そしてあなたの父と2回の移転登録が必要となります。
また、車両価格が100万円を超えるか否かによっても必要書類が異なってきます。

具体的には参考URLをご覧ください。

経験上、より複雑になるケースも多いので、行政書士に依頼するか、運輸支局の登録窓口などで相談した方がよろしいかと思います。
相続税に関しては、自動車の登録でなく相続に関係する事柄なので、また別の話となります。

参考URL:http://www.kurunavi.jp/meihen/car_et1.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます。
とても大変そうなので、行政書士に依頼しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/23 13:47

プロにとっては案外簡単ですが


実際はこんな所に書ききれるほど簡単ではありません。

お世話になられている車屋さんにお願いしましょう。

ちなみにおじさんからおとうさんですから
どういう事態であっても
「相続税」だけはかかりません。

理論上、おじさんの代表相続人に贈与税がかかります。
    • good
    • 0

質問者さんのお父様が、正式な相続人であれば相続の手続きが必要になりますね


http://www.kurunavi.jp/meihen/car_et1.html

正式な相続人ではない場合は、相続手続き終了後
相続人から譲渡してもらう形になるでしょう
その場合は、通常の名義変更が可能です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご解答、ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/09/23 13:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!